総務省令第143号

平成15年12月17日

 

消防組織法(昭和22年法律第226)、消防法(昭和23年法律第186)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の規定に基づき、並びに危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成15年政令第517)の施行に伴い、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第24条の5中第4項を削り、同条第5項中「前3項」を「前2項」に改め、

「ただし、移動貯蔵タンクが国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する場合にあつては、第1号、第2号(すみ金具に係る部分に限る。)及び第4号の規定は、適用しない。」を削り、

同項を第4項とする。

 

第24条の8中「ただし、移動貯蔵タンク(積載式移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクに限る。)が国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する場合にあつては、第1号から第6号(すみ金具に係る部分に限る。)まで、第7号及び第8号(外面の塗装及び文字の色に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。」を削り、

同条第6号中「第5項」を「第4項」に改める。

 

第24条の9中「ただし、移動貯蔵タンク(積載式移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクに限る。)が国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する場合にあつては、第1号の規定は、適用しない。」を削る。

 

第24条の9の2の次に次の1条を加える。

 

(国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所の基準の特例)

第24条の9の3 国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所に係る令第15条第5項の規定による同条第1項、第2項及び第4項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 前項の移動タンク貯蔵所については、令第15条第1項第2号から第5号まで及び第7号から第14号まで、第24条の5第4項第1号、第2号(すみ金具に係る部分に限る。)及び第4号、第24条の8第1号から第6号(すみ金具に係る部分に限る。)まで、第7号及び第8号(外面の塗装及び文字の色に係る部分に限る。)並びに第24条の9第1号の規定は、適用しない。

 

第47条の2第1項を次のように改める。

 

第47条の2 令第30条の2第2号の総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送は、移送の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる移送とする。

一 1の運転要員による連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、4時間を超える移送

二 1の運転要員による運転時間が、1日当たり9時間を超える移送

 

第55条第7項中「普通教育」を「基礎教育」に、「昭和45年消防庁告示第1)第2条第3項」を「平成15年消防庁告示第3)第3条第3項」に、「第2条第4項」を「第3条第4項」に、「別表第5第1項」を「第9条第1項」に改める。

 

第57条第3号の3ロ中「普通教育」を「基礎教育」に改める。

 

第62条の2の2第2号ニ中「値をいう。」の下に「以下同じ。」を加え、

同号の次に次の1号を加える。

 

三 特定屋外貯蔵タンクの腐食量(底部の板が腐食により減少した値をいう。)に係る管理等の状況が次のイからルまでのすべての要件に適合するもの

イ 特定屋外貯蔵タンク底部の板厚予測値が適正と認められること。

ロ 腐食の発生に著しい影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行わないこと。

ハ 特定屋外貯蔵タンクの底部の腐食率が1年当たり0.05mm以下であること。

ニ 特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するためのコーティング(ガラスフレークコーティング又はガラス繊維強化プラスチックライニングに限る。)又はこれと同等以上の措置を講じていること。

ホ 危険物が加温貯蔵されていないこと。

ヘ 特定屋外貯蔵タンクの基礎内部に浸透した水を排除するための措置が講じられていること。

ト 特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。

チ 特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。

リ 著しい不等沈下がないこと。

ヌ 地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。

ル 特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。

 

第62条の2の3第1項中「前条」の下に「第1号又は第2号」を、「10年」の下に「と、第3号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、13年」を加え、

同条第2項中「又は別記様式第16の3」を「、別記様式第26の3又は別記様式第26の4」に改める。

 

第62条の2の4中「第2号」を「第3号」に改める。

 

第62条の5の2を次のように改める。

 

第62条の5の2 令第8条の5第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第13条第1項第1号に規定する地下貯蔵タンク(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)及び令第13条第2項に規定する二重殻タンク(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。以下この条において「二重殻タンク」という。)の強化プラスチック製の外殻の漏れの点検を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる地下貯蔵タンク若しくはその部分又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻にあつては、この限りでない。

一 地下貯蔵タンク又はその部分のうち、次のイ又はロのいずれかに適合するもの

イ 二重殻タンクの内殻

ロ 危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているもの

二 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻のうち、当該外殻と地下貯蔵タンクとの間げきに危険物の漏れを検知するための液体が満たされているもの

2 前項の点検は、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(以下この項において「地下貯蔵タンク等」という。)を有する製造所等について令第8条第3項の完成検査済証(法第11条第1項後段の規定による変更の許可(以下この条から第62条の5の4までにおいて「変更の許可」という。)に係るものについては、当該地下貯蔵タンク等の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下貯蔵タンク等について前項の点検を行つた日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えない日までの間に1回以上行わなければならない。

一 地下貯蔵タンク 1(完成検査を受けた日から15年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあつては3)

二 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻 3

 

第62条の5の3を次のように改める。

 

第62条の5の3 製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。)を有するものに係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。ただし、地下埋設配管又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあつては、この限りではない。

2 前項の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について令第8条第3項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において前項の点検を行つた日から1(完成検査を受けた日から15年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあつては3)を超えない日までの間に1回以上行わなければならない。

 

別記様式第25中「普通教育」を「基礎教育」に改める。

 

別記様式第26の3の次に次の1様式を加える。

 

様式第26の4(第62条の2の2関係)

 

附則

1 この省令は、平成1641日から施行する。

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の危険物の規制に関する規則第55条第7項に規定する普通教育又は専科教育の警防科を修了している者は、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第55条第7項の適用については、同項に規定する基礎教育又は専科教育の警防科を修了した者とみなす。この場合において、丙種危険物取扱者試験の受験願書及びこれに添付する書類については、新規則第57条第2号の2ロの規定及び別記様式第25の様式にかかわらず、なお従前の例による。

3 この省令の施行の際現に消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「既設の製造所等」という。)に係る、次の各号に掲げる措置は、新規則第62条の5の2第2項第1号及び第62条の5の3第2項の規定の適用については、これらの規定中「危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置」とみなす。

一 既設の製造所等に設けられた漏えい検査管により1週間に1回以上危険物の漏れを確認しているとともに、地下貯蔵タンク及び地下埋設配管に電気防食の措置が講じられており、又は地下貯蔵タンク及び地下埋設配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものであること。

二 既設の製造所等に設けられた漏えい検査管を用いるとともに、危険物の貯蔵又は取扱い数量の100分の1以上の精度で在庫管理を行うことにより、1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。この場合において、当該既設の製造所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織に関すること、当該者に対する教育に関すること並びに在庫管理の方法及び危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置に関することその他必要な事項について計画を定め、市町村長等に届け出なければならない。

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