危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第30条の2

※ これは、平成151217日政令第517号による改正時の条文です。

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(移送の基準)

第30条の2 法第16条の2第2項の移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。

 

一 危険物の移送をする者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入ロのふた、消火器等の点検を十分に行なうこと。

 

二 危険物の移送をする者は、当該移送が総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送であるとき※1は、2人以上の運転要員を確保すること。ただし、動植物油類その他総務省令で定める危険物2の移送については、この限りでない。

※1危規則第47条の2

※2

三 危険物の移送をする者は、移動タソク貯蔵所を休憩、故障等のため一時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと。

 

四 危険物の移送をする者は、移動貯蔵タンクから危険物が著しくもれる等災書が発生するおそれのある場合には、災害を防止するため応急措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。

 

五 危険物の移送をする者は、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物※1の移送をする場合には、総務省令で定めるところ※2により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面を関係消防機関に送付するとともに、当該書面の写しを携帯し、当該書面に記載された内容に従うこと。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合には、当該記載された内容に従わないことができる。

※1危規則第47条の31

※3危規則第47条の32

 

第30条の2沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和460601

政令第168

昭和471001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

追加

01

昭和631227

政令第358

平成020523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

02

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

03

平成151217

政令第517号

平成160401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

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