危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第40条の6
※ これは、平成元年2月23日自治省令第5号による改正時の条文です。
(移動貯蔵タンクの接地)
第40条の6 令第27条第6項第4号ハの規定による接地は、導線により移動貯蔵タンクと接地電極等との間を緊結して行わなければならない。 |
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第40条の6 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
第40条の3 |
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01 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第40条の4 |
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02 |
改正 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第40条の5 |
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03 |
改正 |
昭和49年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第40条の6 |
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04 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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