危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の6

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による改正時の条文です。

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(移動貯蔵タンクの接地)

第40条の6 令第27条第6項第4号ハの規定による接地は、導線により移動貯蔵タンクと接地電極等との間を緊結して行わなければならない。

 

 

第40条の6 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和401001

自治省令第028

昭和401001

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

40条の3

01

改正

昭和460601

自治省令第012

昭和460601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の4

02

改正

昭和490501

自治省令第012号

昭和490501

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の5

03

改正

昭和490601

自治省令第017号

昭和490601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の6

04

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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