危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の2の9

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(移送取引所の基準)

第28条の2の9 令第18条の2第1項に規定する移送取引所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次条から第28条の51までに定めるとおりとする。

 

 

第28条の2の9 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

公布年月日

題名

備考

00

追加

昭和490501

自治省令第012

昭和49年05月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

28条の2

01

全改

平成060311

自治省令第005

平成06年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

28条の24

02

改正

平成100304

自治省令第006

平成10年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

28条の28

03

改正

平成231221

総務省令第165

平成24年01月11

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

28条の29

 

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