危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の2の9
※ これは、平成23年12月21日総務省令第165号による改正時の条文です。
(移送取引所の基準)
第28条の2の9 令第18条の2第1項に規定する移送取引所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次条から第28条の51までに定めるとおりとする。 |
|
第28条の2の9 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
公布年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第28条の2 |
||
01 |
全改 |
平成06年03月11日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第28条の2の4 |
||
02 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第28条の2の8 |
||
03 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第28条の2の9 |