危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第18条の2
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による改正時の条文です。
(移送取扱所の基準)
第18条の2 移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設に係る同法第15条第3項第2号の規定に基づく技術上の基準に準じて総務省令※で定める。 |
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2 第六類の危険物のうち過酸化水素又はこれを含有するものを取り扱うものであることその他の特別な事情により前項の基準によることが適当でないものとして総務省令で定める移送取扱所※1については、総務省令※2で、同項の基準の特例を定めることができる。 |
※1 危規則第28条の52 ※2 危規則第28条の53 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和48年12月27日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
追加 |
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01 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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02 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |