危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第18条の2

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(移送取扱所の基準)

第18条の2 移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105)第5条第2項第2号に規定する事業用施設に係る同法第15条第3項第2号の規定に基づく技術上の基準に準じて総務省令で定める。

 危規則第28条の29

2 第六類の危険物のうち過酸化水素又はこれを含有するものを取り扱うものであることその他の特別な事情により前項の基準によることが適当でないものとして総務省令で定める移送取扱所※1については、総務省令※2で、同項の基準の特例を定めることができる。

※1 危規則第28条の52

※2 危規則第28条の53

 

第18条の2 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和481227

政令第378

昭和490501

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

追加

01

昭和631227

政令第358

平成020523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

02

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

 

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