危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第25条の3

※ これは平成18317日総務省令第31号による改正時の条文です。

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(固定給油設備等の表示)

第25条の3 令第17条第1項第11号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による表示は、次のとおりとする。

 

一 給油ホース等の直近の位置に表示すること。

 

二 取り扱う危険物の品目を表示すること。

 

 

第25条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和620420

自治省令第016

昭和620501

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

 

01

改正

平成010223

自治省令第005号

平成010315

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成060311

自治省令第005

平成060401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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