危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第22条の4
※ これは、平成23年12月21日総務省令第165号による改正時の条文です。
(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)
第22条の4 令第11条第6項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所にあつては、第1号、第2号、第3号、第5号、第6号及び第8号)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。 |
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七 底部に係る重ね補修工事のうち、側板から600mmの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の2分の1未満のもの |
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2 前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第11条第1項第4号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。 |
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第22条の4 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和59年07月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第22条の2 |
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01 |
改正 |
昭和62年04月20日 |
危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令 |
第22条の4 |
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02 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成09年03月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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05 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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