危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第22条の4

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)

第22条の4 令第11条第6項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所にあつては、第1号、第2号、第3号、第5号、第6号及び第8号)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。

 

一 ノズル、マンホール等の取付工事

 

二 ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事

 

三 屋根及び浮き屋根に係る工事

 

四 側板に係る重ね補修工事

 

五 側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)

 

六 接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事

 

七 底部に係る重ね補修工事のうち、側板から600mmの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の2分の1未満のもの

 

八 底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)

 

2 前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第11条第1項第4号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。

 

 

第22条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和590710

自治省令第017号

昭和590801

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

22条の2

01

改正

昭和620420

自治省令第016号

昭和620501

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

22条の4

02

改正

平成010223

自治省第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成090326

自治省令第012

平成090326

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

05

改正

平成231221

総務省令第165号

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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