危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第10条

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(不燃材料)

第10条 令第9条第1項第1号本文ただし書の総務省令で定める不燃材料は、建築基準法(昭和25年法律第201)第2条第9号に掲げる不燃材料のうち、ガラス以外のものとする。

 

 

第10条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和34年09月30日

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和350701

自治省令第003

昭和35年07月01日

自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令

12条による改正

02

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成090326

自治省令第012

平成09年03月26日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06日

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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