危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第25条

※ これは、昭和631227日政令第358号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物政令目次へ (最終確認版)

 

第25条 法第10条第3項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあつては、水との接触を避けること。

 

二 第2類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させないこと。

 

三 自然発火性物品(第3類の危険物のうち第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあつては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品にあつては水との接触を避けること。

 

四 第4類の危険物は、炎、火花若しくは高塩体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

 

五 第5類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。

 

六 第6類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。

 

2 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うにあたつて、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱については、災害の発生を防止するため、十分な措置を講じなければならない。

 

 

第25条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和460601

政令第168号

昭和460601

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

02

昭和631227

政令第358

昭和650523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による全改

 

inserted by FC2 system