消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第17条の10
※ これは、平成15年6月18日法律第84号による改正時の条文です。
第17条の10 消防設備士は、総務省令で定めるところ※により、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。 |
|
第17条の10 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和49年06月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第17条の8の2 |
||
01 |
改正 |
昭和58年12月10日 |
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律 |
第17条の10 第58条による改正 |
||
02 |
改正 |
昭和61年12月26日 |
地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律 |
第42条による改正 |
||
03 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |
||
04 |
改正 |
平成15年06月18日 |
消防組織法及び消防法の一部を改正する法律 |
第12条による改正 |