消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第17条の10

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

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第17条の10 消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

 

 

第17条の10 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490601

法律第064号

昭和490701

消防法の一部を改正する法律

17条の82

01

改正

昭和581210

法律第083号

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

17条の10

58条による改正

02

改正

昭和611226

法律第109

昭和611226

地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律

42条による改正

03

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

04

改正

平成150618

法律第084号

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

12条による改正

 

 

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