消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第17条の3の3

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

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〔消防用設備等の点検及び報告〕

第17条の3の3 第17条第1項の防火対象物(政令で定めるもの※1を除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところ※2により、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるもの※3にあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

※1:施行令36条第1

※2:施行規則第31条の6

※3:施行令第36条第2

【罰則】

報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの:第44条第1項第11

 

第17条の3の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490601

法律第064

昭和500401

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

02

改正

平成140426

法律第030号

平成151001

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

 

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