消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第12条の2

※ これは、平成14426日法律第30号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

第12条の2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の1に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第11条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。

罰則:第42条第1項第4

両罰:第45条第3

一 第11条第1項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。

 

二 第11条第5項に規定する完成検査を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。

 

三 前条第2項の規定による命令に違反したとき。

 

四 第14条の2第1項又は第2項の規定に違反したとき。

 

五 第14条の3の2の規定に違反したとき。

 

2 市長村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。

罰則:第42条第1項第4

両罰:第45条第3

一 第11条の5第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。

 

二 第12条の7第1項の規定に違反したとき。

 

三 第13条第1項の規定に違反したとき。

 

四 第13条の24第1項の規定による命令に違反したとき。

 

3 第11条の5第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。

公示の方法:危規則第7条の5

 

第12条の2 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和340401

法律第086

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

02

改正

昭和460601

法律第097

昭和460601

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和490601

第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

04

改正

昭和501217

法律第084

昭和510616

石油コンビナート等災害防止法

附則第3項による改正

05

改正

昭和510529

法律第037

昭和520215

消防法の一部を改正する法律

 

06

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

07

改正

昭和630524

法律第055

昭和630524

消防法の一部を改正する法律

 

08

改正

平成051112

法律第089

平成061001

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

351条による改正

09

改正

平成140426

法律第030号

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

inserted by FC2 system