消防特第221号

平成26年10月23日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁特殊災害室長

 

「防災規程及び共同防災規程の作成指針と概説等について」の一部改正について(通知)

 

特定事業所が作成する防災規程及び共同防災規程については、「防災規程及び共同防災規程の作指針と概説等について」(平成19年3月20日付け消防特第34号、以下「第34号通知という。)を参考とし指導いただいているところです。

今般、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令(平成26年総務省令第79)が平成261014日に公布され、災害の現場において市町村長(特別区の存する区域においては、都知事。)又はその委任を受けた市町村(特別区の存する区域においては、都。)の職員から特定事業所の事業実施の統括管理者に対し要求があった場合における情報提供が適切に行われるための体制に関することが、防災規程に定めなければならない事項として新たに追加されたことにより、下記のとおり第34号通知の一部を修正しました。

また、併せて、「特定防災施設等及び防災資機材等に係る地震対策及び津波対策の推進について」(平成24年3月30日付け消防特第63号)「異常現象の発生時における迅速な通報の確保について」(平成24年3月30日付け消防特第62等、第34号通知以降に発出した通知等(以下「既発の通知等」という。)を踏まえた見直しを行いました。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知していただきますようお願いします。

なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

 

 

1 今般の省令改正により防災規程に定めなければならない事項として新たに追加された事項について

災害の現場において市町村長(特別区の存する区域においては、都知事。)又はその委任を受けた市町村(特別区の存する区域においては、都。)の職員から特定事業所の事業実施の統括管理者に対し要求があった場合における情報提供が適切に行われるための体制に関することについて、「防災規程作成指針及び概説(大容量泡放射システムを自衛防災組織に備え付ける場合)」及び「防災規程作成指針及び概説」に新たに「第8章 災害の現場における情報提供」を追加したこと(別紙1及び別紙3)

 

2 既発の通知等を踏まえた見直しについて

(1) 特定防災施設等及び防災資機材等の地震対策、津波対策の推進について

「特定防災施設等及び防災機材等に係る地震対策及び津波対策の推進について」(平成24年3月30日付け消防特第63号)等に規定する特定防災施設等及び防災資機材等の応急対策等に関することについて、「防災規程作成指針及び概説(大容量泡放射システムを自衛防災組織に備え付ける場合)」、「共同防災規程作成指針及び概説(大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織の場合)」、「防災規程作成指針及び概説」及び「共同防災規程作成指針及び概説」の「第4章 防災のための施設、設備、資機材等の整備」に、新たに追加したこと(別紙1別紙2別紙3及び別紙4)

(2) 異常現象の発生時における迅速な通報の確保等について

「異常現象の発生時における迅速な通報の確保について」(平成24年3月30日付け消防特第62号)に規定する異常現象の迅速な通報確保の方策を踏まえ、「防災規程作成指針及び概説(大容量泡放射システムを自衛防災組織に備え付ける場合)」及び「防災規程作成指針及び概説」の「第7章 異常現象に対する措置」の内容の見直しを行ったこと(別紙1及び別紙3)

(3) 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の改正等に伴う文言の修正について

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第87)の施行により「東南海・南海地震」が「南海トラフ地震」に改められたこと等を踏まえ、「防災規程作成指針及び概説(大容量泡放射システムを自衛防災組織に備え付ける場合)」及び「防災規程作成指針及び概説」の文言の修正等を行ったこと(別紙1及び別紙3)

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