消防特第62号

平成24年3月30日

関係道府県消防防災主管部長 殿

消防庁特殊災害室長

 

異常現象の発生時における迅速な通報の確保について(通知)

 

石油コンビナート等災害防止法第23条において特定事業者に義務付けられている異常現象の通報は、応急対応の端緒となる重要な措置であり、迅速かつ適確に実施されることが必要ですが、未だ通報に時間を要している事案も多く発生している状況です。

このような状況を踏まえ、消防庁では「異常現象発生時における通報の迅速化に係る検討会」を開催し、異常現象の通報の実態を調査し、通報が遅れる要因の抽出、迅速な通報を確保するための方策について検討を行いました。検討結果を踏まえ、異常現象の迅速な通報確保のための方策を下記のとおりとりまとめましたので、貴職におかれましては、下記事項に留意の上、特定事業者への指導等にあたられるとともに、貴道府県内の関係市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

 

 

1 適切な通報体制の確保に関する事項

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条第1項第9号に規定される防災規程に定めなければならない異常現象の通報に関する事項に関して、迅速かつ適確な通報を確保するため、特定事業者に対し次の事項について確認を行い、必要に応じて改善するように消防機関から指導することが考えられること。

(1) 通報と応急措置の役割分担が明確となっていない場合には、両方の措置を確実に実施できる体制を確保すること。

(2) 異常現象と認識しているにもかかわらず、情報収集を行った後に通報することとなっている場合には、異常現象と認識した時点で通報する体制とすること。

(3) 従業員(協力会社等の従業員を含む。)が異常現象の判断に迷うことにより通報が遅れるおそれのある場合には、異常現象の通報に関する教育、訓練の内容を充実させること。

(4) 通報の手順が定められていないことや複雑であること等により通報が遅れるおそれのある場合には、別紙1を参照し、迅速な通報が行える体制を構築すること。

 

2 異常現象への対応に関する事項

(1) 異常現象と事故の相違を踏まえ、別紙2を参照し、双方を適正に取り扱うこと。

(2) 異常現象は通報のみが必要とされているものであり、通報された異常現象に対して、内容にかかわらず一律に石油コンビナート等災害防止法第39条等に基づく報告を求めないこと。

なお、発生した異常現象の内容を勘案し、必要に応じて事後に報告を求め、又は口頭で問い合わせることは可能であること。

また、事故報告については従前どおり、関係道府県及び関係消防機関の運用に基づいて行われるものであること。

(3) 限られた消防力を有効に活用するとともに、特定事業者の通報への蹟緒をなくし迅速な通報を確保する観点から、特定事業者から異常現象の規模や被害拡大の危険性について適確な通報がなされるときに異常現象の内容に応じた出動体制で対応することを考慮することが望ましいこと。

 

3 異常現象の通報に関する共通認識に関する事項

(1) 関係道府県、関係消防機関及び特定事業者において意見交換等を行い、異常現象の通報について共通認識を有するようにすることが望ましいこと。

(2) 関係道府県及び関係消防機関は、特定事業者の通報への蹄緒をなくし迅速な通報を確保する観点から、石油コンビナート等災害防止法の異常現象の通報の意義について、近隣住民等に対して平常時から機会をとらえ広報し、石油コンビナートの防災体制に対する理解を深めるよう努めるとともに、特定事業者に対して近隣住民等へ広報を行い、信頼関係の構築に努めるよう指導することが望ましいこと。

 

4 その他

(1) 「異常現象の範囲について(通知)(昭和59年7月13日消防地第158)」の一部を下記のとおり改正する。

ア 2爆発中「施設、設備等」を「化学的変化又は物理的変化により発生した爆発現象で施設、設備等」に改める。

イ 3漏洩中「準危険物」を「可燃性固体類、可燃性液体類」に改め、

「次に掲げる少量」の下に「(液体の危険物及び可燃性液体類にあっては数?程度)」を加え、

「漏洩で、」の下に「漏洩範囲が当該事業所内に留まり、」を加え、

「散水、回収、除去等の保安上の措置」を「散水等の保安上の措置(回収及び除去を除く。)」に改める。

「製造、貯蔵、入出荷、用役等の用に供する施設若しくは設備又はこれらに付随する設備(以下「製造等施設設備」という。)」を「施設又は設備(以下「施設等」という。)」に、「製造等施設設備」を「施設等」に改める。

「発見時に」の下に「漏洩箇所が特定されたものであって、」を加え、

「製造等施設設備」を「施設等」に改め、

「作動若しくは操作」の下に「若しくはバント巻き、補修材等による軽微な応急措置(以下「軽微な応急措置」という。)」を加える。

ウ 4破損中「製造等施設設備」を「製造、貯蔵、入出荷、用役等の用に供する施設若しくは設備又はこれらに付属する設備(以下「製造等施設設備」という。)」に改め、

「修復、」を削る。

「措置を必要とするもの」の次に「ただし、製造等施設設備の正常な作動又は操作若しくは軽微な応急措置により直ちに、出火、爆発、漏洩の発生のおそれがなくなったものを除く。」を加える。

 暴走反応等中「制御不能なもの等」を「制御不能なもの、地盤の液状化等であって」に改める。

(2) 石油コンビナート等災害防止法以外の法令による通報、届出及び報告については、従来とおり当該法令の定めるところによるものであること。

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