消防特第34号

平成19年3月20日

関係道府県消防防災主管部長 殿

消防庁特殊災害室長

 

防災規程及び共同防災規程の作成指針と概説等について(通知)

 

石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第353)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令(平成17年総務省令第159)がそれぞれ平成17121日に施行され、特定事業者による大容量泡放水砲等及び大容量泡放水砲用泡消火薬剤(以下「大容量泡放射システム」という。)の配備が平成201130日までに義務づけられたことから、大容量泡放射システムを広域共同防災組織において配備した場合の「広域共同防災規程の作成指針及び概説」については、「広域共同防災規程作成指針及び広域共同防災規程作成指針の概説等について」(平成19126日付け消防特第10)により既に示したところです。

このたび、大容量泡放射システムを自衛防災組織又は共同防災組織において配備した場合について、新たに「防災規程の作成指針及び概説」及び「共同防災規程の作成指針及び概説」を別紙1及び別紙2のとおり作成しましたので、下記の事項にも留意し、執務上の参考にするとともに、貴道府県内の市町村に対しても、この旨周知されるようよろしくお願いします。

また、従来から特定事業所の作成する防災規程及び共同防災規程については、「防災規程作成指針及び防災規程作成指針の概説について」(平成161130日付け消防特第227号以下「227号通知」という。) を参考とし指導していただいているところですが、内容についてより適切な表現にするため別紙3及び別紙4のとおり一部を修正しましたので、執務の参考にするとともに、貴道府県内の市町村に対しても、この旨周知されるようよろしくお願いします。なお、これに伴い、227号通知は廃止します。

 

1 大容量泡放射システムを自衛防災組織又は共同防災組織において配備した場合の防災規程等について

自衛防災組織に大容量泡放射システムを配備した場合の当該自衛防災組織の防災規程の作成指針及び概説を別紙1に、大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織の共同防災規程の作成指針及び概説を別紙2に示すので参考にすること。

※ 別紙5「特定事業者における防災組織間の関係」における「Ⅰ 防災規程」のB、E事業所の防災規程、「Ⅱ 共同防災規程」の大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織の共同防災規程についての作成指針及び概説を指す。

2 大容量泡放射システムの配備に伴う関係防災組織の防災規程への追加事項について

大容量泡放射システムの配備に伴い、新たに関係する自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織の各防災組織間の関係を各防災規程において明確にしておく必要があることから、今回示した防災規程等の作成指針及び別紙5に示す「特定事業者における防災組織間の関係」を参照し、指揮命令系統、活動に関する連携、連絡体制及び連携訓練等、必要な事項を関係防災組織の防災規程に追加記載するよう特定事業者を指導すること。

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別紙5「特定事業者における防災組織間の関係」における「Ⅱ 共同防災規程」のF事業所の自衛防災組織の防災規程には、大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織との関係を明確にするために、指揮命令系統、活動に関する連携、連絡体制及び連携訓練等について記載する必要がある。

別紙5「特定事業者における防災組織間の関係」における「Ⅲ 広域共同防災規程」のF事業所の自衛防災組織の防災規程には、共同防災組織3及び広域共同防災組織との関係を明確にするために、指揮命令系統、活動に関する連携、連絡体制及び連携訓練等について記載する必要がある。

3 大容量泡放射システムの配備が必要ない自衛防災組織の防災規程について

直径34m以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンクが所在しないような、大容量泡放射システムの配備が必要ない特定事業所の自衛防災組織の防災規程の作成指針及び概説について別紙3に示すので参考にすること。

なお、当該自衛防災組織の防災規程の作成指針は、227号通知における防災規程の作成指針及び概説をより適切な表現にするための一部修正であることから、当該特定事業者が防災規程を修正する場合等の参考資料として活用されたい。

※ 別紙5「特定事業者における防災組織間の関係」における「Ⅰ 防災規程」のA、C、D事業所の防災規程についての作成指針及び概説を指す。

4 大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織以外の共同防災組織の防災規程について

大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織以外の共同防災組織の共同防災規程の作成指針及び概説について別紙4に示すので参考にすること。

なお、当該共同防災組織は、構成事業所に大容量泡放射システムの配備を要する事業所があり、当該構成事業所が大容量泡放射システムを備え付けるために別に共同防災組織を設置している場合は、上記2に示したとおり当該共同防災組織との関係を明確にする必要があるので留意されたい。

※ 別紙5「特定事業者における防災組織間の関係」における「Ⅱ 共同防災規程」の共同防災組織1、2、3の共同防災規程についての作成指針及び概説を指す。

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