第68条の3の2 規則第43条第1項第2号へに規定する運搬容器の構造に関し必要な事項は、次に定めるとおりとする。
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一 金属製の運搬容器の構造は、次に定めるところによること。
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イ 使用する材料の破断時の伸びは、次によること。
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(1) 鋼 次の式により求めた値
A≧10000/Rm(ただし、A≧20)
Aは、破断時の伸び(%)
Rmは、規格引張強さ(単位 N/mm2)
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(2) アルミニウム 次の式により求めた値
A≧10000/6Rm(ただし、A≧8)
Aは、破断時の伸び(%)
Rmは、規格引張強さ(単位 N/mm2)
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ロ 使用する材料の最小厚さは、次によること。
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(1) 基準鋼(規格最小伸びと規格引張強さとの積が1万であるものをいう。このロにおいて同じ。) 次の表の上欄に掲げる運搬容器の容積に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
容積
(単位 m3)
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最小厚さ(単位 mm)
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固体の危険物を重力で収納し、又は排出する運搬容器
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液体の危険物を収納する運搬容器又は固体の危険物を圧力を加えて収納し、若しくは排出する運搬容器
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容器本体が保護されていないもの
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容器本体が保護されているもの
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容器本体が保護されていないもの
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容器本体が保護されているもの
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0.25を超え1.0以下
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2.0
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1.5
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2.5
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2.0
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1.0を超え2.0以下
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2.5
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2.0
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3.0
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2.5
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2.0を超え3.0以下
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3.0
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2.5
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4.0
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3.0
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(2) 基準鋼以外の金属 次の式により求めた値
t1=(21.4・t0)/(Rm1・A1)1/3 (ただし、t1≧1.5)
t1は、当該材料における最小厚さ(単位 mm)
t0は、基準鋼を使用した場合の最小厚さ(単位 mm)
Rm1は、当該材料の規格引張強さ(単位 N/mm2)
A1は、当該材料の規格最小伸び(%)
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ハ 液体の危険物を収納するものにあつては、55度の温度における運搬容器内の圧力を超え65kPa以下の圧力で作動し、火災時に本体の破損が生じないように十分な量の蒸気を放出することができる安全装置を設けること。
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二 フレキシブルの運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。
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イ 紙袋は、24時間以上水に完全に浸せきした後においても、相対湿度67%以下の平衡状態におかれた場合の引張強さの85%以上の強度を有するものであること。
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ロ 収納時の高さの幅に対する割合は、2以下であること。
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三 硬質プラスチック製の運搬容器のうち液体の危険物を収納するものにあつては、内圧試験における試験圧力を超える内圧が生じる場合に本体の破損が生じないように十分な量の蒸気を放出することができる安全装置を設けること。
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四 プラスチック内容器付きの運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。
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イ 液体の危険物を収納するものにあつては、内圧試験における試験圧力を超える内圧が生じる場合に内容器の破損が生じないように十分な量の蒸気を放出することができる安全装置を設けること。
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ロ ファイバ板製の外装(プラスチック内容器、附属設備等を囲む構造の剛性を持つ補強枠を構成する外部構造物をいう。第68条の6の2において同じ。)の外表面の耐水性にあつては、日本工業規格P8140「紙及び板紙―吸水度試験方法―コッブ法」に規定するコッブ法により水と30分以上接触させた場合において質量の増加が1m2当たり155gを超えないものであること。
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五 ファイバ板製の運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。
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イ 頂部つり上げ装置を有しないこと。
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ロ 外表面の耐水性にあつては、日本工業規格P8140「紙及び板紙―吸水度試験方法―コッブ法」に規定するコッブ法により水と30分以上接触させた場合において質量の増加が1m2当たり155gを超えないものであること。
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ハ 外表面の衝撃あな開け強さにあつては、日本工業規格P8134「板紙―衝撃あな開け強さ試験方法」に規定する衝撃あな開け強さ試験において、最小衝撃あな開け強さが15J以上であること。
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六 木製の運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。
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イ 頂部つり上げ装置を有しないこと。
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ロ 容器本体に使用する合板にあつては、3層以上のものであること。
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