自治省告示第28号

平成7年2月24日

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)第39条の3第1項第1号、第43条第1項及び第4項、第43条の3第2項第7号並びに第44条第6項第4号の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。

 

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)の一部を次のように改正する。

 

第68条の2の2の見出し中「危険物の」を削り、

同条中「第39条の3第1項」を「第39条の3第1項第1号」に改め、

第1号を削り、

第2号を第1号とし、

第3号中「m」を「cm」に改め、

同号を同条第2号とし、

同条中第4号を第3号とし、

第5号を第4号とし、

第6号を削り、

第7号を第5号とする。

 

第68条の3中「第43条第1項」を「第43条第1項第1号」に改め、

同条第1号を削り、

同条第2号中「前条第2」を「前条第1号」に改め、

同号を同条第1号とし、

同条第3号中「前条第3号」を「前条第2号」に改め、

同号を同条第2号とし、

同条第4号中「前条第4号」を「前条第3号」に改め、

同号を同条第3号とし、

同条第5号中「前条第5号」を「前条第4号」に改め、

同号を同条第4号とし、

同条第6号を削り、

同条第7号中「前条第7号」を「前条第5号」に改め、

同号を同条第5号とし、

同条の次に次の2条を加える。

 

(機械により荷役する構造を有する運搬容器の構造)

第68条の3の2 規則第43条第1項第2号へに規定する運搬容器の構造に関し必要な事項は、次に定めるとおりとする。

一 金属製の運搬容器の構造は、次に定めるところによること。

イ 使用する材料の破断時の伸びは、次によること。

(1) 鋼 次の式により求めた値

A≧10000/m(ただし、A≧20)

Aは、破断時の伸び()

mは、規格引張強さ(単位 N/mm2)

(2) アルミニウム 次の式により求めた値

A≧10000/6m(ただし、A≧8)

Aは、破断時の伸び()

mは、規格引張強さ(単位 N/mm2)

ロ 使用する材料の最小厚さは、次によること。

(1) 基準鋼(規格最小伸びと規格引張強さとの積が1万であるものをいう。このロにおいて同じ。) 次の表の上欄に掲げる運搬容器の容積に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値

容積

(単位 m3)

最小厚さ(単位 mm)

固体の危険物を重力で収納し、又は排出する運搬容器

液体の危険物を収納する運搬容器又は固体の危険物を圧力を加えて収納し、若しくは排出する運搬容器

容器本体が保護されていないもの

容器本体が保護されているもの

容器本体が保護されていないもの

容器本体が保護されているもの

0.25を超え1.0以下

2.0

1.5

2.5

2.0

1.0を超え2.0以下

2.5

2.0

3.0

2.5

2.0を超え3.0以下

3.0

2.5

4.0

3.0

(2) 基準鋼以外の金属 次の式により求めた値

1(21.4・t0)/(m1・A1)1/3 (ただし、t1≧1.5)

1は、当該材料における最小厚さ(単位 mm)

0は、基準鋼を使用した場合の最小厚さ(単位 mm)

m1は、当該材料の規格引張強さ(単位 N/mm2)

1は、当該材料の規格最小伸び()

ハ 液体の危険物を収納するものにあつては、55度の温度における運搬容器内の圧力を超え0.66重量kg/cm2以下の圧力で作動し、火災時に本体の破損が生じないように十分な量の蒸気を放出することができる安全装置を設けること。

二 フレキシブルの運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。

イ 紙袋は、24時間以上水に完全に浸せきした後においても、相対湿度67%以下の平衡状態におかれた場合の引張強さの85%以上の強度を有するものであること。

ロ 収納時の高さの幅に対する割合は、2以下であること。

三 硬質プラスチック製の運搬容器のうち液体の危険物を収納するものにあつては、内圧試験における試験圧力を超える内圧が生じる場合に本体の破損が生じないように十分な量の蒸気を放出することができる安全装置を設けること。

四 プラスチック内容器付きの運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。

イ 液体の危険物を収納するものにあつては、内圧試験における試験圧力を超える内圧が生じる場合に内容器の破損が生じないように十分な量の蒸気を放出することができる安全装置を設けること。

ロ ファイバ板製の外装(プラスチック内容器、附属設備等を囲む構造の剛性を持つ補強枠を構成する外部構造物をいう。第68条の6の2において同じ。)の外表面の耐水性にあつては、日本工業規格P8140「紙及び板紙の吸水度試験方法」に規定するコッブ法により水と30分以上接触させた場合において質量の増加が12当たり155gを超えないものであること。

五 ファイバ板製の運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。

イ 頂部つり上げ装置を有しないこと。

ロ 外表面の耐水性にあつては、日本工業規格P8140「紙及び板紙の吸水度試験方法」に規定するコッブ法により水と30分以上接触させた場合において質量の増加が12当たり155gを超えないものであること。

ハ 外表面の衝撃あなあけ強さにあつては、日本工業規格P8134「板紙の衝撃あなあけ強さ試験方法」に規定する衝撃あなあけ強さ試験において、最小衝撃あなあけ強さが153重量kgcm以上であること。

六 木製の運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。

イ 頂部つり上げ装置を有しないこと。

ロ 容器本体に使用する合板にあつては、3層以上のものであること。

(機械により荷役する構造を有する運搬容器の特例)

第68条の3の3 規則第43条第1項第2号ただし書の規定に基づき、第4類の危険物のうち第3石油類(引火点が130度以上のものに限る。)、第4石油類又は動植物油類を収納する最大容積1,000L以下の液体フレキシブルコンテナ(内袋をポリエチレン系の積層フィルム、外袋をポリプロピレン繊維で造られた箱枠付き構造の容器をいう。以下この条において同じ。)で、次に掲げる性能を有するものは、規則別表第3の4の基準及び規則第43条第1項第2号イからへまでの基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める。

一 内容物を内容積の98%以上満たした最大収容重量の荷重状態において、0.8mの高さから、硬く、弾力性のない平滑な水平面に落下させた場合に内容物の漏えいがないこと。

二 0.2重量kg/cm2の空気圧力を加えた場合に空気の漏えいがないこと。

三 1.0重量kg/cm2の水圧力を10分間加えた場合に漏えいがないこと。

四 運搬の際に積み重ねられる同種の容器(最大収容重量の内容物を収納したもの)の全重量の1.8倍の重量の荷重を液体用フレキシブルコンテナの上部に均一に加えた状態で24時間存置した場合に容器の損傷又は箱枠の変形を生じないこと。

五 最大収容重量の1.25倍の荷重状態において、底部から2回持ち上げた場合に箱枠の変形を生じないこと。

六 規則第43条第1項第2号イからへまでに定める基準に適合すること。

 

第68条の5第1項中「第43条第4項」を「第43条第4項第1号」に改める。

 

第68条の6中「第43条第4項」を「第43条第4項第1号」に改め、

第3号を削り、

同条の次に次の4条を加える。

 

(機械により荷役する構造を有する運搬容器の試験)

第68条の6の2 規則第43条第4項第2号の告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験、底部持ち上げ試験、頂部つり上げ試験、裂け伝播試験、引き落とし試験及び引き起こし試験並びに告示で定める基準は、この条の定めるところによる。

2 落下試験及び落下試験における基準は、次のとおりとする。

一 落下試験は、次に定めるところによること。

イ 落下試験は、すべての種類の運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、固体の危険物を収納するものにあつては内容積の95%以上の内容物を満たした状態(フレキシブルの運搬容器にあつては、内容積の95%以上の内容物を満たした最大収容重量の荷重状態)において、液体の危険物を収納するものにあつては内容積の98%以上の内容物を満たした状態において、試験を実施すること。

ハ 運搬容器のうち、硬質プラスチック製のもの又はプラスチック内容器付きのものにあつては、運搬容器及び内容物を-28度以下に冷却した状態において試験を実施すること。

ニ 運搬容器は、次の表の上欄に掲げる収納する危険物の危険等級に応じ、同表の下欄に掲げる高さから、硬く、弾力性のない平滑な水平面に落下させて試験を行うこと。

危険等級

落下高さ(単位 m)

1.8

1.2

0.8

二 落下試験における基準は、運搬容器からの漏えいがないこと。

3 気密試験及び気密試験における基準は、次のとおりとする。

一 気密試験は、次に定めるところによること。

イ 気密試験は、液体の危険物又は0.1重量kg/cm2以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納するすべての種類の運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、0.2重量kg/cm2の空気圧力を10分間加えて試験を行うこと。

二 気密試験における基準は、運搬容器からの漏えいがないこと。

4 内圧試験及び内圧試験における基準は、次のとおりとする。

一 内圧試験は、次に定めるところによること。

イ 内圧試験は、液体の危険物又は0.1重量kg/cm2以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納するすべての種類の運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、次の表の上欄に掲げる運搬容器の種類及び同表の中欄に掲げる収納する危険物の危険等級等に応じ、同表の下欄に掲げる圧力の水圧力を10分間加えて試験を行うこと。

運搬容器の種類

収納する危険物の危険等級等

圧力(単位 kgf/cm2)

金属製の運搬容器

危険等級Ⅰの固体の危険物

2.5

危険等級Ⅱ又はⅢの固体の危険物

2.0

液体の危険物

0.66及び2.0

硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器

固体の危険物

0.76

液体の危険物

次に掲げる圧力のうちいずれか高い方の圧力

(1) 55度の温度における運搬容器内のゲージ圧力の1.5倍の圧力

(2) 1.0

二 内圧試験における基準は、次に定めるところによること。

イ 運搬容器からの漏えいがないこと。

ロ 運搬容器(液体の危険物を収納する金属製の運搬容器にあつては、0.66重量kg/cm2の水圧カを加えたものに限る。)には、運搬中の安全性に影響を与えるような変形がないこと。

5 積み重ね試験及び積み重ね試験における基準は、次のとおりとする。

一 積み重ね試験は、次に定めるところによること。

イ 積み重ね試験は、フレキシブルの運搬容器又はフレキシブルの運搬容器以外の運搬容器であつて、積み重ねられるように設計されたすべての種類の運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、最大総重量(最大収容重量の危険物を収納した場合の運搬容器の全重量をいう。以下この条において同じ。)の荷重状態(フレキシブルの運搬容器にあつては、内容積の95%以上の内容物を満たした最大収容重量の荷重状態)において試験を実施すること。

ハ 運搬の際に積み重ねられる同種の運搬容器(最大収容重量の内容物を収納したもの。以下この項において同じ。)の全重量の1.8倍の荷重を容器の上部に加えた状態において、次の表の上欄に掲げる運搬容器の種類に応じ、同表の下欄に掲げる期間存置して試験を行うこと。

運搬容器の種類

期間

金属製

5

フレキシブル

24時間

硬質プラスチック製(自立型以外のもの)

硬質のプラスチック内容器付き

ファイバ板製

木製

硬質プラスチック製(自立型のもの)

40度以上の温度で28日間

軟質のプラスチック内容器付き

二 積み重ね試験における基準は、次に定めるところによること。

イ 運搬容器からの漏えいがないこと。

ロ 運搬容器には、運搬中の安全性に影響を与えるような変形(フレキシブルの運搬容器にあつては、劣化)がないこと。

6 底部持ち上げ試験及び底部持ち上げ試験における基準は、次のとおりとする。

一 底部持ち上げ試験は、次に定めるところによること。

イ 底部持ち上げ試験は、フレキシブルの運搬容器以外の運搬容器であつて、底部から持ち上げられるように設計されたすべての種類の運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、最大総重量の1.25倍の荷重状態において底部から2回持ち上げて試験を行うこと。

二 底部持ち上げ試験における基準は、次に定めるところによること。

イ 運搬容器からの漏えいがないこと。

ロ 運搬容器には、運搬中の安全性に影響を与えるような変形がないこと。

7 頂部つり上げ試験及び頂部つり上げ試験における基準は、次のとおりとする。

一 頂部つり上げ試験は、次に定めるところによること。

イ 頂部つり上げ試験は、ファイバ板製の運搬容器又は木製の運搬容器以外の運搬容器であつて、頂部(フレキシブルの運搬容器にあつては、頂部又は側部)からつり上げられるように設計されたすべての種類の運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、最大総重量の2(フレキシブルの運搬容器にあっては、最大収容重量の6)の荷重状態においてつり上げ、5分間保持して試験を行うこと。

二 頂部つり上げ試験における基準は、次に定めるところによること。

イ 運搬容器からの漏えいがないこと。

ロ 運搬容器には、運搬中の安全性に影響を与えるような変形(フレキシブルの運搬容器にあつては、損傷)がないこと。

8 裂け伝播試験及び裂け伝播試験における基準は、次のとおりとする。

一 裂け伝播試験は、次に定めるところによること。

イ 裂け伝播試験は、フレキシブルの運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、内容積の95%以上の内容物を満たした最大収容重量の荷重状態において試験を実施すること。

ハ 地面に置いた運搬容器の底面と内容物の頂部との中間位置に完全に側面材を貫き通す長さ10cmの切傷をつけ、次に運搬容器に最大収容重量の2倍の重量の荷重を均一に加え5分間保持した後、付加荷重を取り除いてからつり上げ、5分間保持して試験を行うこと。

二 裂け伝播試験における基準は、裂け目の伝播が2.5cm以下であること。

9 引き落とし試験及び引き落とし試験における基準は、次のとおりとする。

一 引き落とし試験は、次に定めるところによること。

イ 引き落とし試験は、フレキシブルの運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、内容積の95%以上の内容物を満たした最大収容重量の荷重状態において、次の表の上欄に掲げる収納する危険物の危険等級に応じ、同表の下欄に掲げる高さから、硬く、弾力性のない平滑な水平面に引き落として試験を行うこと。

危険等級

引き落とし高さ(単位 m)

1.8

1.2

0.8

二 引き落とし試験における基準は、運搬容器からの漏えいがないこと。

10 引き起こし試験及び引き起こし試験における基準は、次のとおりとする。

一 引き起こし試験は、次に定めるところによること。

イ 引き起こし試験は、頂部又は側部からつり上げられるように設計されたフレキシブルの運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、内容積の95%以上の内容物を満たした最大収容重量の荷重状態において横倒しにし、1のつり具(つり具の数が四以上である場合は2のつり具)により0.1/秒以上の速度で鉛直方向に床から離れるまで引き上げて試験を行うこと。

二 引き起こし試験の基準は、運搬容器に運搬中の安全性に影響を与えるような損傷がないこと。

(試験基準が適用されない機械により荷役する構造を有する運搬容器)

第68条の6の3 規則第43条第4項第2号ただし書の告示で定める運搬容器は、第四類の危険物のうち第二石油類(引火点が61度以上のものに限る。)、第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納するものとする。

(機械により荷役する構造を有する運搬容器への収納)

第68条の6の4 規則第43条の3第2項第7号に規定する運搬容器への収納に関し必要な事項は、次に定めるとおりとする。

一 金属製の運搬容器には、危険等級Ⅰの固体の自然発火性物質を収納しないこと。

二 織布で造られたフレキシブルの運搬容器(内部にコーティング又はライナーが施されたものを除く。)には、第一類の危険物を収納しないこと。

三 硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器には、55度の温度における運搬容器内のゲージ圧力が内圧試験における試験圧力に3分の2を乗じた値を超える液体の危険物又は第四類の危険物(引火点が0度未満のものに限る。)を収納しないこと。

四 軟質のプラスチック内容器付きの運搬容器には、液体の危険物(第4類の危険物のうち第2石油類(引火点が61度以上のものに限る。)、第3石油類、第4石油類及び動植物油類を除く。)又は危険等級Ⅰの固体の危険物を収納しないこと。

五 プラスチック内容器付きの運搬容器(内容器が硬質プラスチック製で、外装が鋼製のものを除く。)又は木製の運搬容器には、有機過酸化物を収納しないこと。

(機械により荷役する構造を有する運搬容器の表示)

第68条の6の5 規則第44条第6項第4号に規定する運搬容器の外部に行う表示に関し必要な事項は、次の各号に掲げる運搬容器の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 金属製の運搬容器

イ 20度の温度における内容積(単位 L)

ロ 運搬容器の自重(単位 kg)

ハ 直近の気密試験実施年月

ニ 直近の点検実施年月

ホ 収納又は排出時に当該容器に加わる最大圧力(単位 ka又はbar)

へ 本体の材料及び最小厚さ(単位 mm)

二 フレキシブルの運搬容器 つり上げ方法

三 硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器

イ 20度の温度における内容積(単位 L)

ロ 運搬容器の自重(単位 kg)

ハ 内圧試験における試験圧力(単位 ka又はbar)

ニ 収納又は排出時に当該容器に加わる最大圧力(単位 ka又はbar)

ホ 直近の気密試験実施年月

へ 直近の点検実施年月

四 ファイバ板製の運搬容器又は木製の運搬容器 運搬容器の自重(単位 kg)

 

附則

この告示は、平成741日から施行する。

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