自治省告示第203号

平成11年9月22日

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)の一部を次のように改正する。

  

本則中(第4条の19第2項第2号、第12条第1号、第2号及び第3号、第13条第2項第5号及び第8号、第59条の表並びに第66条第1号の表を除く。)「t/2」を「k/2」に、「kg/cm2」を「N/mm2」に、「cm」を「mm」に、「sec」を「s」に、「kg/mm2」を「N/mm2」に、「kg/cm」を「N/mm」に、「kg/cm3」を「N/mm3」に、「cm4」を「mm4」に改める。

 

第4条の6第1号中「5cm」を「0.05m」に改める。

 

第4条の8第3号中「0.074mm」を「0.075mm」に改める。

 

第4条の11第2項第3号中「210kg/cm2」を「21/mm2」に改め、

同項第4号中「70kg/cm2」を「7/mm2」に改め、

同項第5号中「3kg/cm2」を「0.3/mm2」に改め、

同項第6号中「1,400kg/cm2」を「140/mm2」に、「1,800kg/cm2」を「180/mm2」に改め、

同条第3項第3号中「20kg/cm3」を「200MN/3」に改める。

 

第4条の13中「t/3」を「k/3」に改める。

 

第4条の14中「0.04」を「4.00×103」に改める。

 

第4条の15中「t/m」を「k/m」に改める。

 

第4条の16の2第1号の表の備考2中「2.1×106」を「205,939.7」に改める。

 

第4条の18第4号中「2kg」を「19.6N」に改める。

 

第4条の19第1項第1号中「60」を「0.588」に、「kg/2」を「k/2」に改め、

同項第2号中「210kg」を「2.05kN」に、「300kg」を「2.94kN」に改め、

同条第2項第1号及び第3号中「m/秒」を「m/s」に改める。

 

第4条の20第2項第1号の備考中「t」を「kN」に、「m/sec2」を「m/s2」に、「2.1×104」を「205,939.7」に改める。

 

第4条の21中「2」を「0.204」に、「比重量(単位 g/cm3)」を「比重」に改める。

 

第4条の22の6第1号ハ(1)中「0.074mm」を「0.075mm」に改める。

 

第4条の22の11の備考1中「kgf/cm2」を「N/mm2」に改める。

 

第4条の33第3号ロ中「10重量kg/cm3」を「100MN/3」に改める。

 

第4条の34第1項第1号中「210重量kg/cm2」を「21/mm2」に改め、

同項第2号中「300重量kg/cm2」を「30/mm2」に、「kgf/cm2」を「N/mm2」に、「300」を「30」に、「120」を「12」に、「150」を「15」に、「12」を「1.2」に、「400」を「40」に、「190」を「19」に、「15」を「1.5」に、「500」を「50」に、「170」を「17」に、「210」を「21」に、「18」を「1.8」に、「600」を「60」に、「230」を「23」に、「21」を「2.1」に改め、

同項第6号中「1,400重量kg/cm2」を「140/mm2」に改め、

「、SR295を用いる場合にあつては1,600重量kg/cm2」を削り、

1,800重量キkg/cm2」を「180/mm2」に、「2,000重量kg/cm2」を「200/mm2」に、「2,100重量kg/cm2」を「210/mm2」に改める。

 

第11条第4号中「kg」を「N」に、「150」を「1,500」に、「900」を「9,000」に、「0.001h」を「0.0001h」に改め、

同条第5号中「10」を「100」に、「150」を「1,500」に、「650」を「6,500」に、「0.001h」を「0.0001h」に改め、

同条第6号中「150kg」を「1,500N」に改める。

 

第12条第1号中「応力度(単位 kg/cm2)」を「応力度(単位 N/mm2)」に、「常用圧力(単位 kg/cm2)」を「常用圧力(単位 MPa)」に、「cm」を「mm」に改め、

同条第2号中「応力度(単位 kg/cm2)」を「応力度(単位 N/mm2)」に、「kg/cm」を「N/mm」に、「cm」を「mm」に、「ヤング係数(単位 kg/cm2)」を「ヤング係数(単位 N/mm2)」に、「cm4/cm」を「mm4/mm」に、「kg/cm3」を「N/mm3」に、「常用圧力(単位 kg/cm2)」を「常用圧力(単位 MPa)」に、「cm3/cm」を「mm3/mm」に改め、

同条第3号中「応力度(単位 kg/cm2)」を「応力度(単位 N/mm2)」に、「常用圧力(単位 kg/cm2)」を「常用圧力(単位 MPa)」に、「cm」を「mm」に改め、

同条第4号中「cm3」を「mm3」に改め、

同条第5号中「1/deg」を「1/℃」に、「deg」を「℃」に改める。

 

第13条第2項第5号中「kg/cm」を「N/m」に、「kg/cm3」を「N/3」に、「cm」を「m」に改め、

同項第8号中「sec」を「s」に、「cm」を「m」に、「cm/sec」を「m/s」に改め、

同項第9号中「80cm」を「800mm」に改め、

同項第10号中「1/cm」を「1/mm」に、「cm2」を「mm2」に改める。

 

第44条第2号イ中「1cm2につき2kg」を「0.2MPa」に改める。

 

第59条の表中「kg/cm2」を「MPa」に、「10」を「1」に、「30」を「3」に改める。

 

第66条第1号の表中「kgf/cm2」を「MPa」に、「3」を「0.3」に、「10」を「1」に改める。

 

第68条第1項及び第3項中「10重量kg/cm2」を「1MPa」に改める。

 

第68条の3の2第1号ハ中「0.66重量kg/cm2」を「65ka」に改め、

同条第5号ハ中「153重量kgcm」を「15J」に改める。

 

第68条の3の3第2号中「0.2重量kgcm2」を「20ka」に改め、

同条第3号中「1.0重量kg/cm2」を「100ka」に改める。

 

第68条の5第3項第1号ロの表中「kgf/cm2」を「ka」に、「0.3」を「30」に、「0.2」を「20」に改め、

同条第4項第1号ロ(1)中「1重量kg/cm2」を「100ka」に改め、

同号ロ(2)中「1.0重量kg/cm2」を「100ka」に、「2.6重量kg/cm2」を「250ka」に改める。

 

第68条の6の2第3項第1号イ中「0.1重量kg/cm2」を「10ka」に改め、

同号ロ中「0.2重量kg/cm2」を「20ka」に改め、

同条第4項第1号イ中「0.1重量kg/cm2」を「10ka」に改め、

同号ロの表中「kgf/cm2」を「ka」に、「2.5」を「250」に、「2.0」を「200」に、「0.66」を「65」に「0.76」を「75」に、「1.0」を「100」に改め、

同項第2号ロ中「0.66重量kg/cm2」を「65ka」に改める。

 

第74条第1項中「N」を「100N」に、「0.7」を「70」に、「kgf/cm2」を「kN/2」に改める。

 

第78条の表の備考中「kgf/cm2」を「N/mm2」に改める。

 

第79条第1号中「kgf」を「N」に、「kgf/mm」を「N/mm」に、「静液圧(単位 kgf/mm2)」を「静液圧(単位 MPa)」に、「実降伏強度(単位 kgf/mm2)」を「実降伏強度(単位 N/mm2)」に改め、

同条第2号中「kgf」を「N」に改める。

 

附則

1 この告示は、平成11101日から施行する。

2 この告示の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、この告示の施行の際現に存するもののうち、この告示による改正後の危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(以下「新告示」という。)第4条の8第3号、第4条の11第2項第3号から第6号まで若しくは第3項第3号、第4条の13、第4条の14、第4条の15、第4条の16の2第1号、第4条の18第4号、第4条の19第1項又は第2項第1号若しくは第3号、第4条の20第2項第1号、第4条の21、第4条の22の6第1号ハ(1)、第4条の22の11、第4条の33第3号ロ、第4条の34第1項第1号、第2号若しくは第6号、第11条第2号若しくは第4号から第6号まで、第12条、第13条第2項第5号若しくは第10号、第14条、第44条第2号イ、第59条、第66条第1号、第68条第1項若しくは第3項、第74条第1項、第78条又は第79条に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、現に存する運搬容器のうち、新告示第68条の3の2第1号ハ若しくは第5号ハ、第68条の3の3第2号若しくは第3号、第68条の5第3項第1号ロ若しくは第4項第1号ロ又は第68条の6の2第3項第1号若しくは第4項第1号若しくは第2号ロに定める技術上の基準に適合しないものの技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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