総務省告示第148号

平成18年3月17日

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)第13条の4、第19条の2、第20条の4第3項、第22条の3の2第3項、第23条の2第2項、第24条の17、第25条の4の2、第26条第3項(同令第26条の2第3項においてその例による場合を含む。)、第27条第3項、第28条の4、第28条の8第2項、第28条の9第1項、第28条の16(同令第28条の19第4項及び第28条の21第4項において準用する場合を含む。)、第28条の47、第28条の48、第28条の59第2項、第43条第1項、第43条の3第2項及び第44条第6項の規定に基づき、昭和49年自治省告示第99(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示)の一部を次のように改正する。

 

第3条第1号イ中「若しくはブローンアスファルト又は日本工業規格G3492「水道用鋼管コールタールエナメル塗覆装方法」に定めるコールタールエナメル」を「又はブローンアスファルト」に改め、

同号ロ中「ビニロンクロス」を「耐熱用ビニロンクロス」に改め、

同条第2号中「若しくは日本工業規格G3492「水道用鋼管コールタールエナメル塗覆装方法」」を削る。

 

第4条の2の次に次の1条を加える。

 

(敷地境界線の外縁に存する施設)

第4条の2の2 規則第19条の2第4号の告示で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 専ら貨物の輸送の用に供する鉄道又は軌道

二 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業及び倉庫業に係る事業所並びに油槽所の敷地であつて、当該敷地内に危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第9条第1号イからハに掲げる建築物等の存しないもののうち、現に当該事業の用に供されているもの

三 都市計画法(昭和43年法律第100)第8条第1項第1号の工業専用地域内に存する道路で前号に掲げる事業所(油槽所を含む。以下この号において同じ。)の敷地相互間に存するもので、かつ、専ら当該事業所の交通の用に供するもの

 

第4条の20第2項第1号イの表(2)の項中「石狩郡 厚田郡 浜益郡」を「北斗市 石狩郡」に、「茅部郡」を「茅部郡 二海郡」に、「むつ市」を「むつ市 つがる市平川市」に改め、

「北会津郡」及び「珠洲郡」を削り、

「美馬郡」を「美馬市三好市 美馬郡」に、「高松市」を「高松市(旧木田郡庵治町及び牟礼町の区域を除く。)」に、「観音寺市」を「観音寺市 三豊市」に改め、

「三豊郡」を削り、

同表(3)の項中「、朝日町、風連町」を削り、

「八代市」を「八代市(旧八代郡坂本村、千丁町、鏡町、東陽村及び泉村の区域を除く。)」に改め、

「本渡市」及び「牛深市」を削り、

「宇土郡」を「上天草市宇城市(旧下益城郡松橋町、小川町及び豊野町の区域を除く。) 天草市」に、「日田市」を「日田市(旧日田郡前津江村、中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町の区域を除く。)」に、「西国東郡」を「国東市」に改め、

「下毛郡 宇佐郡」を削り、

「名瀬市」を「奄美市」に改め、

同表に次のように加える。

 

備考

この表に掲げる区域は、平成1841日における行政区画によつて表示されたものとする。

 

第4条の21の2第1項第2号イ中「金属材料衝撃試験方法」を「金属材料のシャルピー衝撃試験方法」に改める。

 

第4条の22第2号中「ためます」を「貯留設備」に改める。

 

第4条の32第4号中「日本工業規格G4105「クロムモリブデン鋼鋼材」」を「日本工業規格G4053「機械構造用合金鋼鋼材」」に改める。

 

第4条の48第2項第2号イ中「ビニロンクロス」を「耐熱用ビニロンクロス」に改める。

 

第4条の50の次に次の2条を加える。

 

(漏えいを想定する危険物の数量)

第4条の51 規則第24条の17第2号、第26条第3項第3号ロ(規則第26条の2第3項第3号においてその例による場合を含む。)及び第27条第3項第3号ロの告示で定める危険物の数量は、500(灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備にあつては900L、船舶給油取扱所の給油設備にあつては50)とする。

(給油取扱所の塀又は壁に考慮すべき火災等)

第4条の52 規則第25条の4の2第2号の告示で定める火災は、次に掲げる火災とする。

一 固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)から自動車等の燃料タンクに給油中に漏えいした危険物が燃焼する火災

二 固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)から容器又は車両に固定されたタンクに注油中に漏えいした危険物が燃焼する火災

三 専用タンク(令第17条第1項第7号の専用タンクをいう。)に危険物を注入中に漏えいした危険物が燃焼する火災

2 規則第25条の4の2第2号の告示で定める箇所は、次の各号に掲げる箇所とする。

一 給油取扱所に隣接し、又は近接して存する建築物の外壁及び軒裏(耐火構造、準耐火構造又は防火構造のものを除く。第68条の2第2項において同じ。)で当該給油取扱所に面する部分の表面

二 給油取扱所の塀又は壁に設けられた防火設備(令第9条第1項第7号の防火設備をいい、ガラスを用いたものに限る。第68条の2第2項において同じ。)の給油取扱所に面しない側の表面

3 規則第25条の4の2第2号の告示で定める式は、次のとおりとする。

説明: I:\kikennbutuweb\80_ETC-KOKUJI\15_ETC-KOKUJI_H\2006H18\H180317SOUMUKOKU148\00H180317SOUMUKOKU148.files\image001.png

eは、燃焼時間(単位 分)

qは、輻射熱(単位 k/)

tは、燃焼開始からの経過時間(単位 分)

 

第5条第3号中「日本工業規格B2238「鋼製管フランジ通則」又は」を削り、

「「鋼製溶接式管フランジ」」を「「鋼製管フランジ」(スリップオン溶接式フランジ(板フランジ)、スリップオン溶接式フランジ(ハブフランジ)、突合せ溶接式フランジ(呼び圧力30Kのものに限る。)及び閉止フランジに係る規格に限る。)」に改め、

同条第4号中「「鋳鋼フランジ形弁」」を「「鋼製弁」(鋳鋼フランジ形弁に係る規格に限る。)」に改める。

 

第20条第1号中「日本工業規格C9301「交流アーク溶接機」、日本工業規格C9306「垂下特性形整流器式直流アーク溶接機」」を「日本工業規格C9300「アーク溶接機」(交流アーク溶接機及び垂下特性形整流器式直流アーク溶接機に係る規格に限る。)」に改める。

 

第22条第1号イ中「若しくは」を「又は」に改め、

「又は日本工業規格G3492「水道用鋼管コールタールエナメル塗覆装方法」に定めるコールタールエナメル」を削り、

同号ロ中「ビニロンクロス」を「耐熱用ビニロンクロス」に改め、

同条第2号中「若しくは日本工業規格G3492「水道用鋼管コールタールエナメル塗覆装方法」」を削る。

 

第32条第5号中「第21条第1項」を「第39条第1項」に、「民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64)第2条」を「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64)第2条第3項」に改め、

同条第7号中「(昭和43年法律第100)」を削る。

 

第55条第2号ニ(1)中「危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)」を「令」に改める。

 

第58条第5号中「油用遠心ポンプの試験及び検査方法」を「油用遠心ポンプ―油を用いる試験方法」に、「歯車ポンプ及びねじポンプ―試験及び検査方法」を「歯車ポンプ及びねじポンプ―試験方法」に改める。

 

第59条中「石綿板その他の」を削り、同条の表中「15以上」を「15以上」に改める。

 

第61条第1号中「石綿板その他の」を削り、

同条第5号中「つけ」を「付け」に、「ためます」を「貯留設備」に改める。

 

第62条第2号中「ためます」を「貯留設備」に改める。

 

第63条第2号中「そう入又は取り出し」を「挿入又は取出し」に改め、

同条第3号中「発生せしめない」を「発生させない」に改め、

同条第4号中「ためます」を「貯留設備」に改める。

 

第66条第1号の表中「15」を「15」に改める。

 

第68条の2を次のように改める。

 

(詰替えの一般取扱所の塀又は壁)

第68条の2 規則第28条の59第2項第10号ロの告示で定める火災は、次に掲げる火災とする。

一 固定注油設備から容器又は車両に固定されたタンクに注油中に漏えいした危険物が燃焼する火災

二 規則第28条の59第2項第4号の地下専用タンクに危険物を注入中に漏えいした危険物が燃焼する火災

2 規則第28条の59第2項第10号ロの告示で定める箇所は、次の各号に掲げる箇所とする。

一 一般取扱所に隣接し、又は近接して存する建築物の外壁及び軒裏で当該一般取扱所に面する部分の表面

二 一般取扱所の塀又は壁に設けられた防火設備の当該一般取扱所に面しない側の表面

3 規則第28条の59第2項第10号ロの告示で定める式は、次のとおりとする。

説明: I:\kikennbutuweb\80_ETC-KOKUJI\15_ETC-KOKUJI_H\2006H18\H180317SOUMUKOKU148\00H180317SOUMUKOKU148.files\image001.png

eは、燃焼時間(単位 分)

qは、輻射熱(単位 kW/㎡)

tは、燃焼開始からの経過時間(単位 分)

 

第68条の3の2第4号ロ及び第5号ロ中「紙及び板紙の吸水度試験方法」を「紙及び板紙-吸水度試験方法-コッブ法」に改め、

同号ハ中「衝撃あなあけ強さ」を「衝撃あな開け強さ」に、「板紙の」を「板紙-」に改める。

 

第68条の3の3第1項中「規則第43条第1項第2号イ」を「同号イ」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

2 前項に掲げるもののほか、規則第43条第1項第2号ただし書の規定に基づき、第4類の危険物のうち第3石油類(引火点が130度以上のものに限る。)又は第4石油類を収納する変圧器、リアクトル、コンデンサーその他これらに類する電気機械器具(同号イからホまでに定める基準に適合する金属製のものに限る。)は、規則別表第3の4の基準及び同号イからヘまでの基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める。

 

第68条の6の2第8項第1号ハ中「つけ」を「付け」に改める。

 

第68条の6の4を同条第2項とし、

同条に第1項として次の1項を加える。

 

規則第43条の3第2項第1号ロただし書の告示で定める容器は、第68条の3の3第2項に定める容器とする。

 

第68条の6の5第1号中「金属製の運搬容器」の下に「、硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器」を加え、

同号ハ中「直近の」を「液体の危険物又は10ka以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納する容器(第68条の6の3に定める容器を除く。)にあつては、直近の」に改め、

同号ニ中「直近の」を「第68条の3の3第2項に定める容器以外の容器にあつては、直近の」に改め、

同号ホ中「収納又は排出時に当該容器に加わる最大圧力」を「危険物を圧力を加えて収納し、又は排出する容器にあつては、最大収納及び最大排出圧力」に改め、

同号ヘ中「本体の」を「金属製の運搬容器(第68条の3の3第2項に定める容器を除く。)にあつては、本体の」に改め、

同号に次のように加える。

 

ト 硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器(液体の危険物又は10ka以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納するもの(第68条の6の3に定める容器を除く。)に限る。)にあつては、内圧試験における試験圧力(単位 ka又はbar)

 

第68条の6の5第3号を削り、

同条中第4号を第3号とする。

 

附則

この告示は、平成1841日から施行する。

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