危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第20条

※ これは、平成231221日総務省告示第556号による改正時の条文です。

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(溶接機器及び溶接材料の規格)

第20条 規則第28条の8第2項に規定する溶接機器及び溶接材料の規格は、次のとおりとする。

 

一 溶接機器にあつては、日本工業規格C9300-1「アーク溶接装置―第一部:アーク溶接電源」(交流アーク溶接機及び垂下特性形整流器式直流アーク溶接機に係る規格に限る。)、日本工業規格C9300-11「アーク溶接装置―第11部:溶接棒ホルダ」又は日本工業規格C3404「溶接用ケーブル」

 

二 溶接材料にあつては、日本工業規格をZ321「軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒」、日本工業規格Z3221「ステンレス鋼被覆アーク溶接棒」、日本工業規格K1105「アルゴン」又は日本工業規格K1106「液化二酸化炭素(液化炭酸ガス)

 

 

第20条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

昭和590305

自治省告示第024

昭和590305

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

02

改正

平成090326

自治省告示第065

平成090326

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

03

改正

平成180317

総務省告示第148

平成180401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

04

改正

平成231221

総務省告示第556

平成231221

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示等の一部を改正する件

 

 

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