総務省告示第556号
平成23年12月21日
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成23年総務省令第165号)の施行に伴い、並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)等の一部を次のように改正する。
(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正)
第1条 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を次のように改正する。
第3条第1号イ中「日本工業規格G3491「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」に定める」を削り、
「ブローンアスファルト」の下に「であつて、配管に塗装した場合において、十分な強度を有し、かつ、配管と塗覆装との間に間げきが生じないための配管との付着性能を有するもの」を加え、
同号ロ中「日本工業規格G3491「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」に定める」を削り、
「ガラスマット」の下に「であつて、イの塗装材による塗装を保護又は補強するための十分な強度を有するもの」を加え、
同条第2号中「日本工業規格G3491「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」に適合する」を「次に掲げる」に改め、
同号にイ及びロとして次のように加える。
イ 配管の外面にプライマーを塗装し、その表面に前号イの塗装材を塗装した後、当該塗装材を含浸した前号ロの覆装材を巻き付けること。
ロ 塗覆装の厚さは、配管の外面から厚さ3.0mm以上とすること。
第4条の23の次に次の7条を加える。
(浮き蓋の浮力を有する構造)
第4条の23の2 規則第22条の2第1号ロの告示で定める浮力を有する構造は、第4条の22第1号イ及びロの規定の例によるものとする。この場合において、同号イ及びロ中「浮き屋根」とあるのは「浮き蓋」とする。
(損傷を生じない一枚板構造の浮き蓋とする特定屋外貯蔵タンク)
第4条の23の3 規則第22条の2第1号ハの告示で定める特定屋外貯蔵タンクは、第4条の21の3に規定するものとする。この場合において、同条中「浮き屋根」とあるのは「浮き蓋」とする。
(浮き蓋に作用する荷重等)
第4条の23の4 規則第22条の2第1号ハの告示で定める液面揺動により損傷を生じない構造は、第4条の21の4の規定の例によるものとする。この場合において、同条中「浮き屋根」とあるのは「浮き蓋」とする。
(浮き蓋の溶接方法)
第4条の23の5 規則第22条の2第1号ニの告示で定める溶接方法は、第4条の22第1号ハの規定の例によるものとする。この場合において、同号ハ中「浮き屋根」とあるのは「浮き蓋」とする。
(浮き蓋の浮き室に設けるマンホール)
第4条の23の6 規則第22条の2第1号ホの告示で定めるマンホールは、第4条の22第1号ホ(水の滞留がある場合に係る部分を除く。)の規定の例によるものとする。この場合において、同号ホ中「浮き屋根」とあるのは「浮き蓋」とする。
(簡易フロート型の浮き蓋の浮力を有する構造)
第4条の23の7 規則第22条の2第3号イの告示で定める浮力を有する構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。
一 浮き蓋の浮き部分が有する浮力は、浮き蓋の重量の2倍以上であること。
二 浮き蓋の浮き部分のうち2つが破損した場合における浮力が、浮き蓋の重量以上であること。
三 前2号の浮き蓋の浮力計算において貯蔵する危険物の比重が0.7以上であるときは、当該比重を0.7として計算するものとすること。
(損傷を生じない構造の簡易フロート型の浮き蓋とする特定屋外貯蔵タンク)
第4条の23の8 規則第22条の2第4号ただし書の告示で定める特定屋外貯蔵タンクは、次の各号に掲げるものとする。
一 第4条の20第2項第3号に規定するν5が1.0となるもの。
二 タンクの内径が30m以上となるもの。
第4条の48第3項第2号イ中「日本工業規格G3491「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」に定める」を削り、
「又はヘッシャンクロスに適合」を「であつて当該被覆を保護若しくは補強するための十分な強度を有するもの又は日本工業規格L3405「ヘッシャンクロス」に適合するものと」に改める。
第20条第1号中「日本工業規格C9300「アーク溶接機」」を「日本工業規格C9300-1「アーク溶接装置―第一部:アーク溶接電源」」に、「日本工業規格C9302「溶接棒ホルダ」」を「日本工業規格C9300-11「アーク溶接装置―第11部:溶接棒ホルダ」」に改め、
同条第2号中「「軟鋼用被覆アーク溶接棒」、日本工業規格Z3212「高張力鋼用被覆アーク溶接棒」」を「軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒」に改め、
「、日本工業規格Z3241「低温用鋼用被覆アーク溶接棒」」を削る。
第22条第1号イ中「日本工業規格G3491「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」に定める」を削り、
「ブローンアスファルト」の下に「であつて、配管に塗装した場合において、十分な強度を有し、かつ、配管と塗覆装との間に間げきが生じないための配管との付着性能を有するもの」を加え、
同号ロ中「日本工業規格G3491「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」に定める」を削り、
「ガラスマット」の下に「であつて、イの塗装材による塗装を保護又は補強するための十分な強度を有するもの」を加え、
同条第2号中「日本工業規格G3491「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」に適合する」を「次に掲げる」に改め、
同号にイ及びロとして次のように加える。
イ 配管の外面にプライマーを塗装し、その表面に前号イの塗装材を塗装した後、当該塗装材を含浸した前号ロの覆装材を巻き付けること。
ロ 塗覆装の厚さは、配管の外面から厚さ3.0mm以上とすること。
第68条の6第1号、第68条の6の3及び第68条の6の5第2項第4号中「61度」を「60度」に改める。
(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件の一部改正)
第2条 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成元年自治省告示第37号)の一部を次のように改正する。
附則第2条第6項中「61度」を「60度」に改める。
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第1条中危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第4条の23の次に7条を加える改正規定は、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成23年総務省令第165号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。