自治省告示第99号
昭和49年5月1日
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定に基づぎ、製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示を次のとおり定める。
製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示
(定義)
第1条 この告示において使用する用語は、危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(重要な水路)
第2条 規則第1条第3号ハに規定する重要な水路は、同条第2号に規定する河川以外の河川(公共の水流及び水面をいう。)であつて、移送取扱所が設置される地点からの流域面積が2km2以上のものとする。
(地下配管の塗覆装)
第3条 規則第13条の3の規定により地下配管に塗覆装を行う場合においては、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
一 塗覆装材は、次に掲げるもの又はこれと同等以上の防食効果を有するものを用いること。
イ 塗装材にあつては、日本工業規格G3491(1986)水道用鋼管アスフアルト塗覆装方法」に定めるアスフアルトエナメル若しくはブローンアスフアルト又は日本工業規格G3492(1968)「水道用鋼管コールタールエナメル塗覆装方法」に定めるコールタールエナメル
ロ 覆装材にあつては、日本工業規格L3405(1966)「ヘツシヤンクロス」に適合するもの又は日本工業規格G3491(1968)「水道用鋼管アスフアルト塗覆装方法」に定めるビニロンクロス、ガラスクロス若しくはガラスマツト
二 防食被覆の方法は、日本工業規格G3491(1968)「水道用鋼管アスフアルト塗覆装方法」若しくは日本工業規格G3492(1968)「水道用鋼管コールタールエナメル塗覆装方法」に適合するもの又はこれと同等以上の防食効果を有する被覆を作るものとすること。
(地下配管の電気防食)
第4条 規則条13条の3の規定により、配管に電気防食を行う場合においては、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
一 配管の対地電位平均値は、飽和硫酸銅電極基準による場合にあつては-0.85V、飽和力ロメル電極基準による場合にあつては-0.77Vより負の電位であつて、かつ、過防食による悪影響を生じない範囲内とすること。
二 配管には、適切な間隔で電位測定端子を設けること。
三 電気鉄道の線路敷下等漏えい電流の影響を受けるおそれのある箇所に設置する配管には、排流法等による措置を講じること。
(配管等の材料の規格)
第5条 規則第28条の4に規定する配管等の材料の規格は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 配管にあつては、日本工業規格G3454(1973)「圧力配管用炭素鋼鋼管」、日本工業規格G3455(1973)「高圧配管用炭素鋼鋼管」日本工業規格G3456(1973)「高温配管用炭素鋼鋼管」又は日本工業規格G3459(1973)「配管用ステンレス鋼鋼管」
二 溶接式管継手にあつては、日本工業規格B2305(1972)「特殊配管用鋼製突合せ溶接式管継手」
三 フランジ式管継手にあつては、日本工業規格B2201(1970)「鉄・鋼製管フランジの圧力段階」、日本工業規格B2202(1969)「管フランジのガスケット座寸法」、日本工業規格B2203(1969)「管フランジの寸法許容差」、日本工業規格B2221(1972)「5kg/cm2鋼管さし込み溶接式フランジ」、日本工業規格B2222(1972)「10kg/cm2鋼管さし込み溶接式フランジ」、日本工業規格B2223(1968)「16kg/cm2鋼管さし込み溶接フランジ」、日本工業規格B2224(1968)「20kg/cm2鋼管さし込み溶接フランジ」、日本工業規格B2225(1968)「30kg/cm2鋼管さし込み溶接フランジ」、日本工業規格B2233(1968)「30kg/cm2鋼管突合せ溶接フランジ」、日本工業規格B2216(1967)「40kg/cm2鉄・鋼管フランジの基本寸法」又は日本工業規格B2217(1967)「63kg/cm2鉄・鋼管フランジの基本寸法」
四 弁にあつては、日本工業規格B2073(1972)「鋳鋼10kg/cm2フランジ形外ネジ仕切弁」、日本工業規格B2083(1972)「鋳鋼20kg/cm2フランジ形外ネジ仕切弁」、日本工業規格B2074(1972)「鋳鋼10kg/cm2フラジン形スイング逆止め弁」又は日本工業規格B2084(1972)「鋳鋼20kg/cm2フラジン形スイング逆止め弁」
(配管の最小厚さ)
第6条 規則第28条の5第2項第5号本文に規定する配管の最小厚さの基準は、次の表の上欄に掲げる配管の外径に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。
配管の外径(単位 mm) |
配管の最小厚さ(単位 mm) |
114.3未満 |
4.5 |
114.3以上139.8未満 |
4.9 |
139.8以上165.2未満 |
5.1 |
165.2以上216.3未満 |
5.5 |
216.3以上355.6未満 |
6.4 |
355.6以上508.0未満 |
7.9 |
508.0以上 |
9.5 |
(破損試験の方法)
第7条 規則第28条の5第2項第5号ただし書に規定する破損試験の方法は、次の各号に掲げる方法又はこれと同等以上の衝撃力を配管に与える方法とする。
一 配管の頂部と地表面との距離が1.5mとなる掘さく溝の中に配管を設置し、配管の上部は露出しておくこと。
二 配管は、次号の衝撃力を加えた場合に位置が移動しないように固定しておくこと。
三 バケット容量が0.6?の機械ロープ式バックホー型掘さく機のバケットを配管に最大の衝撃力を与える位置から落下させること。
(長手継手の継手効率)
第8条 規則第28条の5第3項に規定する長手継手の継手効率は、次の各号に掲げる鋼管に係る長手継手の非破壊検査に応じて、それぞれ当該各号に掲げる値とする。
一 全数非破壊検査を行つたもの 1.0
二 長手継手の両端については全数、その他の部分については抜取りによる非破壊検査を行つたもの 0.9
三 前2号の非破壊検査を行つていないもの 0.7
(割増係数)
第9条 規則第28条の5第3項に規定する従荷重に係る割増係数は、次表の上欄に掲げる従荷重の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。
従荷重 |
割増係数 |
風荷重 |
1.25 |
雪荷重 |
1.25 |
温度変化の影響 |
1.25 |
波浪及び潮流の影響 |
1.25 |
他工事の影響 |
1.50 |
地震の影響 |
1.70 |
設置時における荷重の影響 |
1.80 |
(配管等の構造に関し必要な事項)
第10条 規則第28条の5第4項に規定する配管等の構造に関し必要な事項は、次条から第17条までに定めるとおりとする。
(配管に係る主荷重等の計算方法)
第11条 配管に係る主荷重等の計算方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 内圧は、配管内の最大常用圧力とすること。
二 地表からの堀さくにより埋設する配菅の頂部に作用する土圧は、鉛直方向の等分布荷重とし、第13条第2項第7号に規定する場合を除き、次の式イにより求めること。ただし、くい等で支持されている配管の頂部に作用する土圧は、次の式ロにより求めるものとする。
イ
Ws=γs・h・D
ロ
WSは、土圧(単位 kg/cm)
γSは、土の湿潤単位体積重量(単位 kg/cm3)
hは、配管の埋設の深さ ただし、道路下に埋設する場合は、配管の頂部と路面との距離(単位 cm)
Dは、配管の外径(単位 cm)
eは、自然対数の底
Kは、配管の周辺の地盤が砂質土の場合は0.4、粘性土の場合は0.8
三 水圧に、静水圧とすること。
四 列車荷重は、次の式により求めること。この場合において、2線以上の列車荷重を同時に受けるときは、各線の列車荷重を加算するものとする。
Wtは、列車荷重(単位 kg/cm)
Ptは、軸重(単位 kg)
Dは、配管の外径(単位 cm)
Btは、軸距(単位 cm)
Bsは、枕木長(単位 cm)
hは、配管の頂部と施工基面との距離(単位 cm)
θは、軸重の分布角(単位 度)
iは、次の表の上欄に掲げる配管の頂部と施工基面との距離に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる衝撃係数
配管の頂部と施工基面との距離(単位 cm) |
衝撃係数 |
h<150 |
0.75 |
150≦h≦900 |
0.9-0.001h |
900<h |
0 |
五 自動車荷重は、次の式により求めること。
Wmは、自動車荷重(単位 kg/cm)
Dは、配管の外径(単位 cm)
hは、配管の頂部と路面との距離(単位 cm)
θは、自動車の後輪荷重の分布角(単位 度)
iは、次の表の上欄に掲げる配管の頂部と路面との距離に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる衝撃係数
配管の頂部と路面との距離(単位 cm) |
衝撃係数 |
h<150 |
0.5 |
150≦h≦650 |
0.65-0.001h |
650<h |
0 |
六 風荷重は、配管に対し水平方向に作用し、かつ、配管の垂直投射面に対し1㎡につき150kgの等分布荷重とすること。
七 温度変化の影響の計算における温度差は、平均温度と予想される最高又は最低の温度との差とすること。
八 道路下に埋設する配管に係る他工事の影響は、配管の頂部と路面との距離を0.5mとして計算した自動車荷重と等しいものとすること。
(配管に係る応力度の計算方法)
第12条 配管に係る応力度は、次の各号に掲げるところを基礎として計算するものとする。
一 内圧によつて配管に生じる円周方向応力度は、次の式により求めること。
σciは、内圧によつて配管に生じる円周方向応力度(単位 kg/cm2)
Piは、最大常用圧力(単位 kg/cm2)
Dは、配管の外径(単位 cm)
tは、配管の実際の厚さ(単位 cm)
Cは、内面くされ代(単位 cm)
二 土圧又は列車荷重若しくは自動車荷重によつて配管に生じる円周方向応力度は、次の式により求めること。
σcoは、土圧又は列車荷重若しくは自動車荷重によつて配管に生じる円周方向応力度(単位kg/cm2)
D1は、たわみ時間係数(十分締め固まつた砂若しくは砂質土の地盤に埋設する場合又は配管の側面が配管の半径以上の幅にわたり砂若しくは砂質土で置換されて十分締め固めてある場合は1.0、その他の場合は1.5とする。)
KBは、次の表の上欄に掲げる基床の状況に応じたそれぞれ同表の中欄に掲げる値
Wは、土圧又は列車荷重若しくは自動車荷重(単位 kg/cm)
Rは、配管の半径(単位 cm)
Eは、配管のヤング係数(単位 kg/cm2)
Itは、配管の管壁の断面二次モーメント(単位 cm4/cm)
αは、次の式により求めること。
α=0.061・D1・KB-0.082・Kx
KHは、水平方向地盤反力係数(単位 kg/cm3)
βは、次の式により求めること。
β=D1・KB-0.125
Piは、最大常用正力(単位 kg/cm2)
Kxは、次の表の上欄に掲げる基床の状況に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる値
Ztは、配管の管壁の断面係数(単位 cm3/cm)
基床の状況 |
KB |
KX |
締め固めが十分な基床 |
0.125 |
0.083 |
普通の基床 |
0.138 |
0.089 |
三 内圧によつて配管に生じる軸方向応力度は、軸方向の変位が拘束されない配管にあつては次の式イ、軸方向の変位が拘束される配管にあつては次の式ロにより求めること。
イ
ロ
σliは、内圧によつて配管に生じる軸方向応力度(単位 kg/cm2)
Piは、最大常用圧力(単位 kg/cm2)
Dは、配管の外径(単位 cm)
tは、配管の実際の厚さ(単位 cm)
Cは、内面くされ代(単位 cm)
γは、配管のポアソン比
四 列車荷重又は自動車荷重によつて配管に生じる軸方向応力度は、次の式により求めること。
σloは、列車荷重又は自動車荷重によつて配管に生じる軸方向応力度(単位 kg/cm2)
Wは、列車荷重又は自動車荷重(単位 kg/cm)
Zpは、配管の断面係数(単位 cm3)
Eは、配管のヤング係数(単位 kg/cm2)
Ipは、配管の断面二次モーメント(単位 cm4)
Kvは、鉛直方向地盤反力係数(単位 kg/cm3)
Dは、配管の外径(単位 cm)
五 温度変化の影響によつて配管に生じる軸方向応力度は、管体が全面的に拘束されている配管にあつては次の式により、その他の配管にあつては配管の伸縮吸収部分に生ずる応力度及び伸縮吸収部分の反力によつて直管部分に生ずる応力度を考慮して求めること。
σlt=E・α・⊿t
σltは、温度変化の影響によつて配管に生じる軸方向応力度(単位 kg/cm2)
Eは、配管のヤング係数(単位 kg/cm2)
αは、配管の線膨張係数(単位 1/deg)
⊿tは、温度変化(単位 deg)
(地震の影響)
第13条 規則第28条の5第1項に規定する地震の影響は、地震動による慣性力、土圧、動水圧、浮力、地盤の変位等によつて生じる影響をいうものとする。
2 地震の影響に関する配管に係る応力度等の計算方法は、前2条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、地盤の性状等を特に考慮して行う場合は、これによらないことができる。
一 設計基盤面における水平震動は次の式により求め、設計基盤面における鉛直震度はその2分の1とすること。
koh=0.15ν1・ν2
kohは、設計基盤面における水平震度
ν1は、地域別補正係数(次の表イの上欄に掲げる地域区分に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる値とする。)
ν2は、土地利用区分別補正係数(次の表ロの上欄に掲げる土地利用区分に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる値とする。)
イ
地域区分 |
地域別補正係数 |
次の図のA |
1.00 |
次の図のB |
0.85 |
次の図のC |
0.70 |
ロ
土地利用区分 |
土地利用区分別補正係数 |
山林原野 |
0.80 |
山林原野以外の区域 |
1.00 |
二 設計水平震度は次の式により求め、設計鉛直震度はその2分の1とすること。
kh=ν3・koh
khは、設計水平震度
ν3は、地盤別補正係数(次の表の上欄に掲げる配管が設置される地盤の種別に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる値とする。)
kohは、設計基盤面における水平震度
配管が設置される地盤の種別 |
地盤別 補正係数 |
第三期以前の地盤(以下この表において「岩盤」という。)又は岩盤までの洪積層の厚さが10m未満の地盤 |
1.20 |
岩盤までの洪積層の厚さが10m以上の地盤又は岩盤までの沖積層の厚さが10m未満の地盤 |
1.33 |
岩盤までの沖積層の厚さが10m以上25m未満であつて、かつ、耐震設計上支持力を無視する必要があると認められる土層の厚さが5m未満の地盤 |
1.47 |
その他の地盤 |
1.60 |
三 表層地盤面より上方に配管を設置するときは、次号及び第5号に掲げるところにより計算すること。
四 地震動による慣性力は、配管等及び危険物の自重に設計水平震度又は設計鉛直震度を乗じて求めること。この場合において、慣性力の作用位置は、当該自重の重心位置とし、その作用方向は、水平2方向及び鉛直方向とする。
五 地震動による動水圧等は、次の式イ及び式ロにより求めること。
イ
ロ
PW1は、地震動による水平方向の動水圧等(単位 kg/cm)
PW2は、地震動による鉛直方向の動水圧等(単位 kg/cm)
khは、設計水平震度
Kvは、設計鉛直震度
γwは、水の単位体積重量又は土の湿潤単位体積重量(単位 kg/cm3)
Dは、配管の外径(単位 cm)
六 表層地盤面より下方に配管を設置するとぎは、次号から第10号までに掲げるところにより計算すること。
七 地震時の土圧は、次の式イにより求めるこど。ただし、くい等で支持されている配管に作用する地震時の土圧は、次の式口により求めるものとする。
イ
ロ
WS、γs、h、D、e及びKは、それぞれ第11条第2号のWS、γs、h、D、e及びKと同じ。
Kvは、設計鉛直震度
八 表層地盤の固有周期は、次の式により求めること。
Tは、表層地盤の固有周期(単位 sec)
Cは、表層地盤が粘性土の場合は四・〇、砂質土の場合は五・二
Hは、表層地盤の厚さ(単位 cm)
VSは、表層地盤のせん断弾性波速度(単位 cm/sec)
九 表層地盤面の水平変位振幅は、次の式により求めること。
Uh=0.203T・Sv・koh
Uhは 表層地盤面の水平変位振幅(単位 cm)
Tは、表層地盤の固有周期(単位 sec)
Svは、応答速度の基準値(Tが0.5秒以上の地盤の場合は1秒につき80cmとし、Tが0.5秒未満の地盤の場合はTに応じて減らすことができる。)
kohは、設計基盤面における水平震度
十 地盤の変位によつて配管に生じる軸方向応力度は、次の式により求めること。
σleは、地盤の変位によつて配管に生じる軸方向応力度(単位 kg/cm2)
σLは、次の式イにより求めた値(単位 kg/cm2)
σBは、次の式ロにより求めた値(単位 kg/cm2)
イ
ロ
Uhは、表層地盤面の水平変位振幅(単位 cm)
Eは、配管のヤング係数(単位 kg/cm2)
Lは、表層地盤の地表面近傍における地震動の波長(単位 cm)
Dは、配管の外径(単位 cm)
λ1は、次の式(1)により求めた値(単位 1/cm)
λ2は、次の式(2)により求めた値(単位 1/cm)
(1)
(2)
K1及びK2は、それぞれ軸方向及び軸直角方向の変位に関する地盤の剛性係数(単位 kg/cm2)
Apは、配管の断面積(単位 cm2)
1pは、配管の断面二次モーメント(単位 cm4)
(配管に係る合成応力度)
第14条 規則第28条の5第2項第3号に規定する円周方向応力度、軸方向応力度及び管軸に垂直方向のせん断応力度を合成した応力度は、次の式により求めなければならない。
σeは、合成応力度(単位 kg/cm2)
σCSは、円周方向応力度(単位 kg/cm2)
σlSは、軸方向応力度(単位 kg/cm2)
τは、管軸に垂直方向のせん断応力度(単位 kg/cm2)
(管継手の設計等)
第15条 配管に使用する管継手は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。
一 管継手の設計は、配管の設計に準じて行うほか、管継手のたわみ性及び応力集中を考慮して行うこと。
二 配管を分岐させる場合は、あらかじめ製作された分岐用管継手又は分岐構造物を用いること。この場合において、分岐構造物には、原則として補強板を取り付けるものとする。
三 分岐用管継手、分岐構造物及びレジューサは、原則として移送基地又は専用敷地内に設けること。
(曲り部の設計等)
第16条 配管の曲り部は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。ただし、現場における施工条件その他の特別の理由によりやむを得ない場合であつて、3度を超えない角度で配管の切り合わせを行うときは、第2号及び第3号の規定は、適用しない。
一 曲り部の設計は、配管の設計に準じて行うほか、曲り部のたわみ性及び応力集中を考慮して行うこと。
二 曲り部には、次号に定める場合を除き、あらかじめ製作された曲り管(マイターベンド管は、内圧によつて生じる円周方向応力度が配管の規格最小降伏点(配管の材料の規格に最小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点とする。ただし、当該隆伏点が、当該材料の規格に定める引つ張り強さの最小の値の0.6倍を超える場合にあつては、当該値とする。)の20%以下の場合に限る。)を用いること。
三 現場において冷間曲げを行う場合は、最小曲率半径は、次の表の上欄に掲げる配管の外径に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる値とすること。この場合において、配管の内径は、配管の外径の2.5%以上減少してはならないものとする。
配管の外径(単位 mm) |
最小曲率半径(単位 mm) |
D≦318.5 |
18D |
318.5<D≦355.6 |
21D |
355.6<D≦406.4 |
24D |
406.4<D<508.0 |
27D |
508.0≦D |
30D |
Dは、配管の外径(単位 mm)
(弁の設計等)
第17条 配管に取り付ける弁は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。
一 弁は、配管の強度と同等以上の強度を有すること。
二 弁(移送基地内の配管に取り付けられるものを除く。)は、ピグの通過に支障のない構造のものとすること。
三 弁(移送基地又は専用敷地内の配管に取り付けられるものを除く。)と配管との接続は、原則として突き合わせ溶接によること。
四 弁を溶接により配管に接続する場合は、接続部の肉厚が急変しないように施工すること。
五 弁は、当該弁の自重等により配管に異常な応力を発生せしめないように取り付けること。
六 弁は、配管の膨張及び収縮、地震力等による異常な力が直接弁に作用しないよう考慮して取り付けること。
七 弁の開閉速度は、油撃作用等を考慮した速度とすること。
八 フランジ付き弁のフランジ、ボルト及びガスケットの材料の規格は、第5条第3号の規定に準じること。
(伸縮吸収措置)
第18条 規則第28条の6の規定により、配管には、次の各号に掲げるところにより有害な伸縮を吸収するための措置を講じなければならない。
一 原則として曲り管を用いること。
二 曲り管等の種類、配置及び固定の方法は、配管に異常な応力を発生せしめないよう考慮したものとすること。
(溶接方法)
第19条 規則第28条の8第1項に規定する溶接方法は、アーク溶接又はこれと同等以上の溶接効果を有する方法とする。
(溶接機器及び溶接材料の規格)
第20条 規則第28条の8第2項に規定する溶接機器及び溶接材料の規格は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 溶接機器にあつては、日本工業規格C9301(1966)「交流アーク溶接機」、日本工業規格C9306(1958)「整流器式直流アーク溶接機」、日本工業規格C9302(1961)「溶接棒ホルダ」又は日本工業規格C3404(1971)「溶接用ケーブル」
二 溶接材料にあつては、日本工業規格をZ3211(1970)「軟鋼用被覆アーク溶接棒」、日本工業規格Z3212(1970)「高張力鋼用枝覆アーク溶接棒」日本工業規格Z3221(1968)「ステンレス鋼被覆アーク溶接棒」、日本工業規格Z3241(1971)「低温用鋼被覆アーク溶接棒」、日本工業規格K1105(1958)「溶接用アルゴンガス」又は日本工業規格K1106(1961)「液化炭酸」
(溶接の方法その他溶接に関し必要な事項)
第21条 規則第28条の8第3項に規定する溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 溶接継手の位置は、次に掲げるところによること。
イ 配管を突き合わせて溶接する場合の平行な突き合わせ溶接の間隔は、原則として管径以上とすること。
ロ 配管相互の長手方向の継手は、原則として50mm以上離すこと。
二 配管の溶接にあたつては、位置合わせ治具を用い、しん出しを正確に行うこと。
三 管厚の異なる配管の突き合わせ継手においては、管厚を徐々に変化させるとともに長手方向の傾斜を3分の1以下とすること。
(外面腐食を防止するための措置)
第22条 規則第28条の9第1項の規定により、配管等には、次の各号に掲げるところにより外面腐食を防止するための措置を講じなければならない。
一 塗覆装材は、次に掲げるもの又はこれと同等以上の防食効果を有するものを用いること。
イ 塗装材にあつては、日本工業規格G3491(1968)「水道用鋼管アスフアルト塗覆装方法」に定めるアスフアルトエナメル若しくはブローンアスフアルト又は日本工業規格G3492(1968)「水道用鋼管コールタールエナメル塗覆装方法」に定めるコールタールエナメル
ロ 覆装材にあつては、日本工業規格L3405(1966)「へッツシヤンクロス」に適合するもの又は日本工業規格G3491(1968)「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」に定めるビニロンクロス、ガラスクロス若しくはガラスマット
二 防食被覆の方法は、日本工業規格G3491(1968)「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」若しくは日本工業規格G3492(1968)「水道用鋼管コールタールエナメル塗覆装方法」に適合するもの又はこれと同等以上の防食効果を有する被覆を作るものとすること。
(電気防食措置)
第23条 規則第28条の10第1項の規定により、配管等には、次の各号に掲げるところにより電気防食措置を講じなければならない。
一 地下又は海底に設置する配管等の対地電位平均値は、飽和硫酸銅電極基準による場合にあつては-0.85V、飽和カロメル電極基準による場合にあつては-0.77Vより負の電位であつて、かつ、過防食による悪影響を生じない範囲内とすること。
二 地下に設置する配管等には、適切な間隔で電位測定端子を設けること。
三 電気鉄道の線路敷下等漏えい電流の影響を受けるおそれのある箇所に設置する配管等には、排流法等による措置を講じること。
(工作物に対する水平距離等)
第24条 規則第28条の12第1号(規則第28条の14(規則第28条の20において準用する場合を含む。)、第28条の15及び第28条の21第4項において準用する場合を含む。)の規定により、配管は、次の各号に掲げる工作物に対し、当該各号に掲げる水平距離を有しなければならない。ただし、第2号又は第3号に掲げる工作物については、保安上適切な漏えい拡散防止措置を講ずる場合は、当該各号に掲げる水平距離を短縮することができる。
一 建築物(地下街内の建築物を除く。) 1.5m以上
二 地下街及び隧道 10m以上
三 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第7項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの 300m以上
(地下埋設の配管に係る防護構造物)
第25条 規則第28条の12第3号ただし書(第28条の15において準用する場合を含む。)に規定する防護構造物は、同号本文に規定する配管の外面と地表面との距離により確保されるのと同等以上の安全性が確保されるよう、堅固で耐久力を有し、かつ、配管の構造に対し支障を与えない構造のものとする。
(斜面のすべりに対する安全率)
第26条 規則第28条の12第5号(規則第28条の14(規則第28条の20において準用する場合を含む。)、第28条の15及び第28条の21第4項において準用する場合を含む。)に規定する安全率は、1.3とする。
(地下埋設の配管に係る掘さく及び埋めもどしの方法)
第27条 規則第28条の12第7号(規則第28条の14(規則第28条の20において準用する場合を含む。)及び第28条の15において準用する場合を含む。)に規定する掘さく及び埋めもどしの方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 配管をできるだけ均一かつ連続に支持するように施工すること。
二 道路その他の工作物の構造に対し支障を与えないように施工すること。
三 配管の外面から掘さく溝の側壁に対し15cm以上の距離を保たせるように施工すること。
四 掘さく溝の底面は、配管等に損傷を与えるおそれのある岩石等を取り除き、砂若しくは破質土を20cm(列車荷重又は自動車荷重を受けるおそれのない場合は、10cm)以上の厚さに敷きならし、又は砂袋を10cm以上の厚さに敷きつめ、平坦に仕上げること。
五 道路の車道に埋設する場合は配管の底部から路盤の下までの間を、その他の場合は配管の底部から配管の頂部の上方30cm(列車荷重又は自動車荷重を受けるおそれのない場合は、20cm)までの間を、砂又は砂質土を用いて十分締め固めること。
六 配管等又は当該配管等に係る塗覆装に損傷を与えるおそれのある大型締め機を用いないこと。
(市街地の道路下埋設の配管に係る防護工)
第28条 規則第28条の13第4号及び第5号(規則第28条の19第4項において準用する場合を含む。)に規定する防護工は、配管の外径に10cm以上を加えた幅の堅固で耐久力を有する板であつて、配管の頂部から30cm以上離して当該配管の直上に設置されたものとする。
(市街地の道路下埋設の配管に係る防護構造物)
第29条 規則第28条の13第4号及び第5号(規則第28条の19第4項において準用する場合を含む。)に規定する防護構造物は、堅固で耐久力を有し、かつ、道路及び配管の構造に対し支障を与えない構造のものとする。この場合において、保安上必要がある場合には両端を閉そくしたものとする。
(路面下以外の道路下埋設の配管に係る防護工又は防護構造物)
第30条 規則第28条の13第8号(規則第28条の19第4項において準用する場合を含む。)に規定する防護工又は防護構造物は、同号に規定する配管の外面と地表面との距離を1.2mとした場合に確保されるのと同等以上の安全性が確保されるよう、堅固で耐久力を有し、かつ、道路及び配管の構造に対し支障を与えない構造のものとする。この場合において、保安上必要がある場合には両端を閉そくしたものとする。
(線路敷下埋設の配管に係る水平距離の特例)
弟31条 規則第28条の14第1号ただし書に規定する告示で定める場合は、軌道中心に対する水平距離にあつては第1号から第3号までの1に該当する場合とし、線路敷の用地境界に対する水平距離にあつては第4号に掲げる場合とする。
一 配管が列車荷重の影響を受けない位置に埋設されている場合
二 配管が列車荷重の影響を受けないよう適切な防護構造物で防護されている場合
三 配管の構造が列車荷重を考慮したものである場合
四 線路敷が道路と隣接する場合
(施設に対する水平距離等)
第32条 規則第28条の16第2号(規則第28条の19第4項及び第28条の21第4項において準用する場合を含む。)の規定により、配管は、次の各号に掲げる施設に対し、当該各号に定める水平距離を有しなければならない。
一 鉄道又は道路(第13号に掲げる避難道路を除く。) 25m以上
二 高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設、同法第16条第1項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所又は同法第24条の2第1項の規定により都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設 35m以上
三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第3条第1項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない販売所であつて300kg以上の貯蔵施設を有するもの 35m以上
四 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園 45m以上
五 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設若しくは医療保護施設、精神薄弱者福社法(昭和35年法律第37号)第18条第1項に規定する精神薄弱者援護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条第1項に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、母子福祉法(昭和39年法律第129号)第21条第1項に規定する母子福祉施設又は職業訓練法(昭和44年法律第64号)第14条に規定する身体障害者職業訓練校であつて20人以上の人員を収容することができるもの 45m以上
六 医療法(昭和23年法律第205号)第1条に規定する病院 45m以上
七 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第2号に規定する公共空地(同法第4条第5項に規定する都市計画施設に限る。)又は都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(第13号に掲げる避難空地を除く。) 45m以上
八 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて300人以上の人員を収容することができるもの 45m以上
九 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2以上のもの 45m以上
十 1日に平均2万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム 45m以上
十一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項、第56条の10第1項、第69条第1項若しくは第98条第2項の規定により、それぞれ重要文化財、重要民俗資料、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により、重要美術品として認定された建造物 65m以上
十二 水道法第3条第7項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの 300m以上
十三 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条に規定する都道府県地域防災計画又は同法第42条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地又は避難道路 300m以上
十四 住宅(前各号に掲げるもの又は仮設建築物を除く。)又は前各号に掲げる施設に類する施設であつて多数の者が出入りし、若しくは勤務しているもの 25m以上
(地上設置の配管又はその支持物に係る防護設備)
第33条 規則第28条の16第6号(規則第28条の19第4項及び第28条の21第4項において準用する場合を含む。)の規定により、配管又は配管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、自動車、船舶等の衝突に対し配管又は配管の支持物の安全が確保されるよう、堅固で耐久力を有し、かつ、配管又は配管の支持物の構造に対し支障を与えない構造の防護設備を適切な位置に設置しなければならない。
(海底設置の配管に係る防護工)
第34条 規則第28条の17第5に規定する防護工は、次の各号に適合するものとする。
一 船舶、波浪及び木材等の浮遊物による外力に対し配管の安全が確保されるよう、堅固で耐久力を有し、かつ、配管の構造に対し支障を与えない構造であること。
二 船舶及び木材等の浮遊物の衝突による防護工の損傷を防ぐため必要な箇所に衝突予防措置が講じてあること。
(海底設置の配管に係る掘さく及び埋めもどしの方法)
第35条 規則第28条の17第8号に規定する掘さく及び埋めもどしの方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 配管をできるだけ均一かつ連続に支持するよう、土質、水深、海象条件等を考慮して施工すること。
二 理めもどしは、配管及び当該配管に係る塗覆装に損傷を与えないように施工すること。
(海上設置の配管又はその支持物に係る防護設備)
第36条 規則第28条の18第3号に規定する防護設備は、次の各号に適合するものとする。
一 船舶、波浪及び木材等の浮遊物による外力に対し配管及び配管の支持物の安全が確保されるよう、堅固で耐久力を有し、かつ、配管及び配管の支持物の構造に対し支障を与えない構造であること。
二 船舶及び木材等の浮遊物の衝突による防護設備の損傷を防ぐため必要な箇所に衝突予防措置が講じてあること。
(道路横断設置の場合のさや管その他の構造物)
第37条 規則第28条の19第2項(規則第28条の20において準用する場合を含む。)に規定するさや管その他の構造物は、堅固で耐久力を有し、かつ、道路及び配管の構造に対し支障を与えない構造のものとする。この場合において、保安上必要がある場合には両端を閉そくしたものとする。
(河川等横断設置の場合のさや管その他の構造物)
第38条 規則第28条の21第2項に規定するさや管その他の構造物は、堅固で耐久力を有し、かつ、河川又は水路及び配管の構造に対し支障を与えない構造のものとする。この場合において、保安上必要がある場合には両端を閉そくしたものとする。
2 前項のさや管その他の構造物が隧道形式である場合には、その内部を点検でぎる構造のものとする。
(漏えい拡散防止措置等)
第39条 規則第28条の22に規定する告示で定める場所は、次の各号に掲げる場所とし、同条の規定によりそれらの場所に配管を設置する場合には、それぞれ当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 市街地 堅固で耐久力を有し、かつ、配管の構造に対し支障を与えない構造物の中に配管を設置すること。この場合において、当該構造物には、保安上必要な箇所に隔壁を設けるものとする。
二 河川上又は水路上 堅固で耐久力を有し、かつ、橋及び配管の構造に対し支障を与えない構造のさや管又はこれに類する構造物の中に配管を設置すること。この場合において、保安上必要がある場合には両端を閉そくしたものとする。
三 隧道(海底にあるものを除く。)上 第29条に規定する防護構造物(水密構造のものに限る。)の中に配管を設置すること。
四 道路上又は線路敷上 堅固で耐久力を有し、かつ、道路又は線路及び配管の構造に対し支障を与えない構造物(水密構造のものに限る。)の中に配管を設置すること。この場合において、保安上必要がある場合には両端を閉そくしたものとする。
五 砂質土等の透水性地盤(海底を除く。)中 堅固で耐久力を有し、かつ、配管の構造に対し支障を与えない構造物(地下水位下に設ける場合は、水密構造のものに限る。)の中に配管を設置すること。この場合において、保安上必要がある場合には両端を閉そくしたものとする。
(超音波探傷試験を行わない配管)
第40条 規則第28条の27第1項及び第2項に規定する告示で定める配管は、配管の厚さが12mm以下のものとする。
(非破壊試験の合格基準)
第41条 規則第28条の27第1項の試験の合格の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 放射線透過試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。
イ 割れがないものであること。
ロ 溶け込み不足がある場合には、1の溶け込み不足の長さが20mm以下であつて、かつ、1の溶接部における溶け込み不足の長さの和が溶接部の長さ30cm当たり25mm以下であること。ただし、目違いによるルート片側の溶け込み不足にあつては、1の溶け込み不足の長さが40mm以下であつて、かつ、1の溶接部における溶け込み不足の長さの和が30cm当たり70mm以下でなければならない。
ハ 融合不足がある場合には、1の融合不足の長さが20mm以下であつて、かつ、1の溶接部における融合不足の長さの和が溶接部の長さ30cm当たり25mm以下であること。ただし、1の溶接部における溶接層間の融合不足の長さの和は、溶接部の長さ30cm当たり30mm以下でなければならない。
ニ 溶け落ちがある場合には、1の溶け落ちの長さが6mm(溶接する母材の厚さが6mm未満の場合は、当該母材の厚さ)以下であつて、かつ、1の溶接部における溶け落ちの長さの和が溶接部の長さ30cm当たり12mm以下であること。
ホ スラグ巻き込みがある場合には、次に掲げるところによること。
(1) 細長いスラグ巻き込みは、1の長さ及び幅がそれぞれ20mm以下及び1.5mm以下であつて、かつ、1の溶接部における細長いスラグ巻き込みの長さの和が溶接部の長さ30cm当たり30mm以下であること。
(2) 孤立したスラグ巻き込みは、1の幅が3mm以下であつて、かつ、1の溶接部における孤立したスラグ巻き込みの長さの和及び孤立したスラグ巻き込みの個数がそれぞれ溶接部の長さ37cm当たり12mm以下及び4個以下であること。
ヘ ブローホル及びこれに類する丸みを帯びた欠陥がある場合には、日本工業規絡Z3104(1968)「鋼溶接部の放射線透過試験方法および透過写真の等級分類方法」(以下「放射線透過試験規格」という。)の第一種の欠陥の等級分類の一級、二級又は三級であること。
ト 虫状気孔がある場合には、1の虫状気孔の長さが3mm(溶接する母材の厚さの25%が3mm未満である場合は、当該母材の厚さの25%)以下であつて、かつ、放射線透過試験規格の第二種の欠陥の等級分類の一級、二級又は三級であること。
チ 中空ビードがある場合には、1の中空ビードの長さが10mm以下であつて、かつ、1の溶接部における中空ビードの長さの和が溶接部の長さ30cm当たり50mm以下であること。ただし、長さが6mmを超える2の中空ビードの間隔は、50mm以上でなければならない。
リ 1の溶接部におけるロからチまでに掲げる欠陥の長さの和は、当該溶接部の長さの8%以下であつて、かつ、溶接部の長さ30cm当たり50mm(ロのただし書に定める欠陥の長さを除く。)以下であること。
ヌ ロからチまでに適合するものであつても、欠陥部分の透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し著しく高くないこと。
ル アンダーカットがある場合には、次に掲げるところによること。
(1) 外面のアンダーカットは、その断面がV字形をしていないものであつて、1のアンダーカットの長さ及び深さがそれぞれ30mm以下及び0.5mm以下で、かつ、1の溶接部におけるアンダーカットの長さの和が溶接部の長さの15%以下であること。
(2) 内面のアンダーカットは、1のアンダーカットの長さが50mm以下であつて、かつ、1の溶接部におけるアンダーカットの長さの和が溶接部の長さの15%以下であること。
ヲ 内面ビードの透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し高くなく、かつ、著しく低くないこと。
二 超音波探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。
イ 割れがないものであること。
ロ 1の傷の長さ(2以上の傷の間隔がいずれかの傷の長さ以下である場合は、当該2以上の傷の長さの和)は、最大エコー高さの領域a(日本非破壊検査協会規格(以下「ND-S」という。)2404-70「鋼構造物溶接部の超音波斜角探揚試験および等級分類」(以下「超音波試験規格」という。)に定める最大エコー高さの領域Ⅱをいう。以上同じ。)にあつては溶接する母材の厚さ(当該母材の厚さが20mm以下の場合は、20mm)以下、最大エコー高さの領域b(超音波試験規格に定める最大エコー高さの領域Ⅲをいう。以下同じ。)にあつては溶接する母材の厚さの2分の1(当該母材の厚さが20mm以下の場合は、10mm)以下、最大エコー高さの領域c(超音波試験規格に定める最大エコー高さの領域Ⅳをいう。以下同じ。)にあつては溶接する母材の厚さの4分の1(当該母材の厚さが20mm以下の場合は、5mm)以下であること。この場合において、溶接部の長さ30cmにつき、次の表により求めた数値が3である傷があるときは、同表により求めた当該傷を含む2以上の傷に係る数値の和が5以下でなければならない。
傷の長さの区分 最大エコー高さの区分 |
A |
B |
C |
a |
1 |
2 |
3 |
b |
2 |
3 |
|
c |
3 |
|
|
備考
一 Aとは、1の傷の長さが溶接する母材の厚さの4分の1(当該母材の厚さが20mm以下の場合は、5mm)以下のものをいう。
二 Bとは、1の傷の長さが溶接する母材の厚さの4分の1を超え2分の1以下(当該母材の厚さが20mm以下の場合は、5mmを超え10mm以下)のものをいう。
三 Cとは、1の傷の長さが溶接する母材の厚さの2分の1(当該母材の厚さが20mm以下の場合は、10mm)を超えるものをいう。
三 磁粉探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。
イ 表面に割れがないものであること。
ロ 磁粉模様は、1の模様の長さがND-S3402-71「鉄鋼材料の磁粉探傷試験」に定める独立欠陥磁粉模様の一種一級、二級又は三級であること。この場合において、1の溶接部に当該規格に定める連続欠陥磁粉模様の一類から四類までのいずれかに該当する連続欠陥磁粉模様があるときは、その全長は、12mm以下でなければならない。
四 浸透探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。
イ 表面に割れがないものであること。
ロ 線状の指示模様は、ND-S3401-71「浸透探傷試験」に定める独立欠陥指示模様の一種一級、二級又は三級であること。この場合において、1の溶接部に当該規格に定める連続欠陥指示模様の一類から四類までのいずれかに該当する連続欠陥指示摸様があるときは、その全長は、12mm以下でなければならない。
ハ 円形状の指示模様は、1の溶接部におけるND-S3401-71「浸透探傷試験」に定める円形状欠陥指示模様の一種一級又は二級の欠陥の個数及び一種三級の欠陥の個数が溶接部の長さ15cm当たりそれぞれ10個以下及び1個以下であること。
2 規則第28条の27第2項の試験の合格の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 放射線透過試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。
イ 欠陥は、放射線透過試験規格の欠陥の等級分類の一級又は二級であること。
ロ イに適合するものであつても、欠陥部分の透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し著しく高くないこと。
ハ 内面ビードの透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し高くなく、かつ、著しく低くないこと。この場合において、透過写真の濃度は、不連続でないこと。
ニ 余盛りは、その高さが3mm以下であつて、かつ、その止端部において、角度が150度以上又は曲率半径が3mm以上であること。
ホ アンダーカットがある場合には、次に掲げるところによること。
(1) 外面のアンダーカットは、その断面がV字形をしていないものであつて、1のアンダーカットの長さ及び深さがそれぞれ20mm以下及び0.5mm(溶接する母材の厚さの10%が0.5mm未満である場合は、当該母材の厚さの10%)以下で、かつ、1の溶接部におけるアンダーカットの長さの和が溶接部の長さの10%以下であること。
(2) 内面のアンダーカットは、1のアンダーカットの長さが20mm以下であつて、かつ、1の溶接部におけるアンダーカウトの長さの和が溶接部の長さの10%以下であること。
二 起音波探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。
イ 割れがないものであること。
ロ 一の傷の長さ(二以上の傷の間隔がいずれかの傷の長さ以下である場合は、当該二以上の傷の長さの和)は、最大エコー高さの領域aにあつては溶接する母材の厚さの二分の一(当該母材の厚さが二十mm以下の場合は、十mm)以下、最大エコー高さの領域bにあつては溶接する母材の厚さの四分の一(当該母材の厚さが二十mm以下の場合は、五mm)以下であること。この場合において、溶接部の長さ三十cmにつき、次の表により求めた数値が二である傷があるときは、同表により求めた当該傷を含む二以上の傷に係る数値の和が四以下でなければならない。
傷の長さの区分 最大エコー高さの区分 |
A |
B |
a |
1 |
2 |
b |
2 |
|
備考
一 Aとは、1の傷の長さが溶接する母材の厚さの4分の1(当該母材の厚さが20mm以下の場合は、5mm)以下のものをいう。
二 Bとは、1の傷の長さが溶接する母材の厚さの4分の1(当該母材の厚さが20mm以下の場合は、5mm)を超えるものをいう。
三 磁粉探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。
イ 表面に割れがないものであること。
ロ 磁粉模様は、1の模様の長さがND-S3402-71「鉄鋼材料の磁粉探傷試験」に定める独立欠陥磁粉模様の一種一級又は二級であること。この場合において、1の溶接部に当該規格に定める連続欠陥磁粉摸様の一類から四類までのいずれかに該当する連続欠陥磁粉模様があるときは、その全長は、8mm以下でなければならない。
四 浸透探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。
イ 表面に割れがないものであること。
ロ 線状の指示模様は、ND-S3401-71「浸透探傷試験」に定める独立欠陥指示模様の一種一級又は二級であること。この場合において、1の溶接部に当該規絡に定める連続欠陥指示摸様の一類から四類までのいずれかに該当する連統欠陥指示模様があるときは、その全長は、8mm以下でなければならない。
ハ 円形状の指示模様は、1の溶接部におけるND-S3401-71「浸透探傷試験」に定める円形状欠陥指示模様の一種一級又は二級の欠陥の個数及び一種三級の欠陥の個数が溶接部の長さ15cm当たりそれぞれ5個以下及び1個以下であること。
(耐圧試験の方法)
第42条 規則第28条の28本文に規定する耐圧試験の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 水を用いて行うこと。この場合において、試験中水が凍結するおそれがある場合には、凍結を防止する措置を講じなければならない。
二 配管等の内部の空気を排除して行うこと。この場合において、やむを得ない事由により配管に空気抜き口を設けるときは、試験によつて当該部分が損傷を受けない構造のものとし、かつ、試験を行つた後当該部分の強度を減じないように空気抜き口を閉鎖し、補強しなければならない。
三 配管等内のイに定める液の温度と配管等の周囲の温度とがおおむね平衡状態となつてから開始し、試験時間は、24時間以上とすること。
四 試験中は、配管等の試験区間の両端において、配管等内の圧力及び温度を記録すること。この場合において、圧力を測定する装置は、試験を行う前及び行つた後に重量平衝式圧力検定器を用いて検定しなければならない。
(耐圧試験の特例)
第43条 規則第28条の28ただし書に規定する告示で定める場合は、耐圧試験を行う配管等の試験区間相互を接続する箇所又は空気抜き口の閉鎖箇所を溶接する場合とする。
(配管系の警報装置)
第44条 規則第28条の29第2項の規定により、配管系には、次の各号に掲げるところにより異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置(以下この条において「警報装置」という。)を設けなければならない。
一 警報装置の警報受信部は、当該警報装置が警報を発した場合に直ちに必要な措置を講じることができる場所に設けること。
二 警報装置は、次に掲げる機能を有すること。
イ 配管内の圧力が最大常用圧力の1.05倍(最大常用圧力の1.05倍が最大常用圧力に1cm2につき2kgを加えた値以上となる場合は、最大常用圧力に1cm2につき2kgを加えた圧力とする。)を超えたとき警報を発すること。
ロ 規則第28条の32第1項第2号に規定する装置が30秒につき80L以上の量を検知したとき警報を発すること。
ハ 規則第28条の32第1項第3号に規定する装置がその圧力測定箇所(正常な運転時における圧力値が最大常用圧力の5分の1以下となる圧力測定箇所を除く。)において正常な運転時における圧力値より15%以上の圧力降下を検知したとき警報を発すること。
ニ 規則第28条の33に規定する緊急しや断弁を閉鎖するための制御が不能となつたとき警報を発すること。
ホ 規則第28条の35に規定する感震装置又は強震計が40ガル以上の加速度の地震動を検知したとき警報を発すること。
(漏えい検知口)
第45条 規則第28条の32第1項第5号の規定により、地下に埋設する配管には、次の各号に掲げるところにより漏えい検知口を設けなければならない。
一 検知口は、河川下等に設置する配管であつてさや管その他の構造物の中に設置するもの及び山林原野に設置するものにあつては保安上必要な箇所に、その他の配管にあつては配管の経路の約100mごとの箇所及び保安上必要な箇所に設けること。
二 検知口は、配管に沿つて設けられる漏えい検知用の管に接続されているものであること。ただし、配管に沿つて危険物の漏えいを検知することができる装置(危険物の漏えいを検知した場合に、直ちに必要な措置を講じることができる場所にその旨を警報することができるものに限る。)が設けられ、かつ、当該装置の検知測定部が検知口に設けられる場合は、この限りでない。
三 検知口は、危険物の漏えいを容易に検知することができる構造のものであること。
(漏えい検知装置の設置に関し必要な事項)
第46条 規則第28条の32第2項に規定する漏えい検知装置の設置に関し必要な事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置は、30秒以下の時間ごとに流量差を測定することができるものであること。
二 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置は、常時圧力の変動を測定することができるものとし、当該装置の圧力測定器は、10km以内の距離ごとの箇所に設置すること。
三 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知できる装置は、緊急しや断弁の前後の圧力差の変動を測定することができるものであること。
(緊急しや断弁の設置)
第47条 規則第28条の33第1項及び第28条の53第4項に規定する告示で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 一級河川(河川法(昭和39年法律第167号)第9条第2項に規定する指定区間内の一級河川を除く。以下この条において同じ。)、河川の流水の状況を改善するため2以上の河川を連絡する河川工事の対象となる河川、下流近傍に利水上の重要な取水施設のある河川又は計画河幅が50m以上の河川であつて危険物の流入するおそれのある河川を横断して配管を設置する揚合
二 海峡、湖沼等を横断して配管を設置する場合
三 山等の勾配のある地域に配管を設置する場合
四 鉄道又は道路の切り通し部を横断して配管を設置する場合
五 前各号に掲げる地域以外の地域(規則第1条第5号ハに規定する地域を除く。)に配管を設置する場合
2 規則第28条の33第1項の規定により、配管には、次の各号に掲げるところにより緊急しや断弁を設けなければならない。ただし、地形その他の状況により、当該各号に掲げるところによる必要がないと認められる場合は、これによらないことができる。
一 前項第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる地域を横断する箇所の危険物の流れの上流側及び下流側の箇所に設けること。ただし、計画河幅が50m以上の河川(一級河川、河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事の対象となる河川及び下流近傍に利水上の重要な取水施設のある河川を除く。)を横断して配管を設置する場合であつて危険物の流れの下流側の箇所から上流例の箇所に危険物が逆流するおそれがないときは、当該河川を横断する箇所の危険物の流れの下流側の箇所には、緊急しや断弁を設けることを要しない。
二 前項第3号及び第4号に掲げる場合にあつては、保安上必要な箇所に設けること。
三 前項第5号に掲げる場合のうち、市街地に配管を設置する場合にあつては約4km、市街地以外の地域に配管を設置する場合にあつては約10kmごとの箇所に設けること。
(加速度)
第48条 規則第28条の33第2項第2号に規定する加速度は、80ガルとする。
(危険物を除去するための措置)
第49条 規則第28条の34の規定により、配管には、相隣接した2の緊急しや断弁の区間の危険物を安全に水又は不燃性の気体に置換することができる措置を講じなければならない。
(感震装置及び強震計)
第50条 規則第28条の35の規定により、配管の経路には、次の各号に掲げるところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。
一 感震装置及び強震計は、配管の経路の25km以内の距離ごとの箇所及び保安上必要な箇所に設けること。
二 強震計は、10ガルから1,000ガルまでの加速度を検知することができる性能を有すること。
(緊急通報設備の発信部を設ける場所)
第51条 規則第28条の36第2項に規定する告示で定める場所は、山林原野以外の地域にあつては配管の経路の約2kmごとの箇所、山林原野にあつては配管の経路の保安上必要な箇所とする。
(警報設備)
第52条 規則第28条の37の規定により、移送取扱所には、次の各号に掲げるところにより警報設備を設けなければならない。
一 移送基地には非常ベル装置及び拡声装置を設けること。
二 可燃性蒸気を発生する危険物の送り出しの用に供されるポンプ等のポンプ室には可燃性蒸気警報設備を、その他のポンプ等のポンプ室には自動火災報知設備(自動信号装置を備えた消火設備を含む。)を設けること。
(巡回監視車等)
第53条 規則第28条の38の規定により、配管の経路には、次の各号に掲げるところにより巡回監視車、資機材倉庫及び資機材置場を設けなければならない。
一 巡回監視車は、次に掲げるところによること。
イ 配管系の保安の確保上必要な箇所に設けること。
ロ 平面図、縦横断面図その他の配管等の設置の状況を示す図面、ガス検知器、専用通信機、携行照明器具、応急漏えい防止器具、拡声器、耐熱服、消火器、警戒ロープ、シャベル、ツルハシ、ボール、巻尺その他点検整備に必要な機材を備えること。
二 資機材倉庫は、次に掲げるところによること。
イ 資機材倉庫は、移送基地及び配管の経路の50km以内ごとの防災上有効な箇所並びに主要な河川上、湖沼、海上及び海底を横断する箇所の近傍に設けること。
ロ 資機材倉庫には、次に掲げる資機材を備えること。
(1) 3%に希しやくして使用する泡消火薬剤400L以上、耐熱服5着以上、シャベル及びツルハシ各5丁以上その他消火活動に必要な資機材
(2) 流出した危険物を処理するための資機材
(3) 緊急対策のための資機材
三 資機材置場は、次に掲げるところによること。
イ 資機材置場は、防災上有効な場所で、かつ、当該場所を中心として半径5kmの円の範囲内に配管の経路を包含する場所に設けること。ただし、資機材倉庫が設置されている場所から5km以内には、設置することを要しない。
ロ 資機材置場には、前号ロ(1)に掲げる資機材(耐熱服を除く。)を備えること。
(予備動力源)
第54条 規則第28条の39の規定により、保安のための設備には、次の各号に掲げるところにより予備動力源を設置しなければならない。
一 常用電力源が故障した場合に自動的に予備動力源に切り替えられるよう設置すること。
二 予備動力源の容量は、保安設備を有効に作動させることができるものであること。
(標識等)
第55条 規則第28条の44第1項の規定により、移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、次の各号に掲げるところにより標識及び掲示板を設けなければならない。
一 標識は次によること。
イ 幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板であること。
ロ 色は、地を白色、文字を黒色とすること。
二 掲示板は次によること。
イ 幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板であること。
ロ 取り扱う危険物の類別、品名及び取扱最大数量並びに危険物の保安の監督をする者の氏名を表示すること。
ハ ロの掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
ニ ロの掲示板のほか、取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。
(1) アルカリ金属以外の過酸化物(無機過酸化物を除く。)、第四類の危険物及び第五類の危険物にあつては「火気厳禁」
(2) アルカリ金属の過酸化物及び第三類の危険物にあつては「禁水」
(3) 第二類の危険物にあつては「火気注意」
(4) 第六類の危険物にあつては「注水注意」
ホ ニの掲示板の色は、「火気厳禁」又は「火気注意」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とし、「禁水」又は「注水注意」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とし、「禁水」又は「注水注意」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とすること。
(位置標識等)
第56条 規則第28条の44第2項の規定により、配管の経路には、次の各号に掲げるところにより位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。
一 位置標識は、次に掲げるところにより地下埋設の配管の経路に設けること。
イ 配菅の経路の約100mごとの箇所及び水平曲管部その他保安上必要な箇所に設けること。
ロ 危険物を移送する配管が埋設されている旨並びに起点からの距離、埋設位置、埋設位置における配管の軸方向、移送者名及び埋設の年を表示すること。
二 注意標示は、次に掲げるところにより地下埋設の配管の経路に設けること。ただし、防護工、防護構造物又はさや管その他の構造物により防護された配管にあつては、この限りでない。
イ 配管の直上に埋設すること。
ロ 注意標示と配管の頂部との距離は、0.3m以下としないこと。
ハ 材質は、耐久性を有する合成樹脂とすること。
ニ 幅は、配管の外径以上であること。
ホ 色は、黄色であること。
へ 危険物を移送する配管が埋設されている旨を表示すること。
三 注意標識は、次に掲げるところにより地上設置の配管の経路に設けること。
イ 公衆が近づきやすい場所その他の配管の保安上必要な場所で、かつ、当該配管の直近に設けること。
ロ 様式は、次のとおりとすること。
備考
一 金属製の板とすること。
二 地を白色(逆正三角形内は、黄色)、文字及び逆正三角形のわくを黒色とすること。
三 地の色の材料は、反射塗料その他反射性をし有するものとすること。
四 逆正三角形の頂点の丸み半径は、10mmとすること。
五 様式中、移送品名には、危険物の化学名又は通称名を記載すること。
(保安設備の作動試験等)
第57条 規則第28条の45に規定する保安のための設備は、次の各号に掲げるものとする。
一 第44条に規定する警報装置
二 規則第28条の30第1号に規定する制御機能を有する安全制御装置
三 規則第28条の30第2号に規定する制御機能を有する安全制御装置
四 配管内の圧力が最大常用圧力を超えないように制御する装置
五 油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の1.1倍を超えないように制御する装置
六 規則第28条の32に規定する漏えい検知装置であつて、自動的に危険物の漏えいを検知することができるもの
七 第54条に規定する予備動力源であつて、常用電力源が故障した場合に自動的に予備動力源に切り替えられるもの
2 規則第28条の45に規定する保安のための設備の試験の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 前項第1号に掲げる装置にあつては、当該装置に規則第28条の29第2項に規定する異常な事態に相当する模ぎ信号を与えることにより行うこと。
二 前項第2号に掲げる装置にあつては、規則第28条の30第1号に規定する保安のための設備等の制御回路をしや断した状態においてポンプの起動操作をすることにより行うこと。
三 前項第3号に掲げる装置にあつては、規則第28条の32に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置に危険物の漏えいに相当する模ぎ信号を与え、緊急しや断弁を閉鎖するための制御回路をしや断し、及び感震装置又は強震計に規則第28条の33第2項第2号に規定する地震動に相当する模ぎ信号を与えることにより行うこと。
四 前項第4号に掲げる装置にあつては、移送状態において当該装置に係る圧力制御弁の下流側の弁を徐々に閉鎖することにより行うこと。
五 前項第5号に掲げる装置(以下「油撃圧力安全装置」という。)にあつては、あらかじめ、規則第28条の31第1項に規定する配管内の圧力が量大常用圧力を超えないように制御する装置の作動圧力を最大常用圧力の1.1倍を超える圧力に調整し、移送状態において油撃圧力安全装置に係る圧力逃し弁の下流側の弁を徐々に閉鎖することにより行うこと。ただし、ポンプの出し得る最高圧力が最大常用圧力の1.1倍より低い圧力で運転する配管に設ける油撃圧力安全装置にあつては、静圧により行うものとする。
六 前項第6号に規定する装置にあつては、移送により行うか、又は移送に相当する模ぎ信号を与えることにより行うこと。
七 前項第7号に規定する装置にあつては、常用電力源をしや断することにより行うこと。
(ポンプの基準)
第58条 規則第28条の47第1号に規定するポンプの基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 日本工業規格B8322(1968)「両吸込うず巻ポンプ」に定めるもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するうず巻ポンプ、歯車ポンプ若しくはねじポンプであつた危険物の移送の用に供するためのものであること。
二 ポンプのケーシングは、鋼製とすること。
三 ポンプの軸封部には、メカニカルシールを使用すること。
四 50kWを超えるポンプにあつては、軸封部の危険物の漏えい、軸受けの温度過昇、ケーシングの温度過昇、過大な振動等の異常な状態を検知し、かつ、速やかに必要な措置を講じることができる安全装置を有すること。
五 日本工業規格B8306(1961)「油用うず巻ポンプ試験方法」又は日本工業規格B8312(1961)「歯車ポンプおよびねじポンプ試験方法」に定める試験に合格するものであること。
(ポンプ等の空地)
第59条 規則第28条の42第2号に規定するポンプ等(ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室。次号において同じ。)の周囲に設ける空地の幅は、次の表の上欄に掲げるポンプ等に係る最大常用圧力に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。ただし、ポンプをポンプ室(第61条に規定する基準に適合するものであつて、壁、柱及びはりを耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、かつ、屋根を石綿板その他の軽量な不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)でふいたものに限る。)内に設置する場合は、次の表に掲げる空地の幅を3分の1まで減ずることができる。
ポンプ等に係る最大常用圧力(単位 kg/cm2) |
空地の幅(単位 m) |
10未満 |
3以上 |
10以上30未満 |
5以上 |
30以上 |
15以上 |
(ポンプ等の保安距離等)
第60条 規則第28条の47第3号に規定する施設及び当該施設に対し移送用ポンプ等が有しなければならない距離については、第32条の規定を準用する。
(ポンプ室の構造の基準)
第61条 規則第28条の47第5号に規定するポンプ室の構造の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 不燃材料で造ること。この場合において、屋根は石綿板その他の軽量な不燃材料を用いるものとする。
二 窓又は出入口を設ける場合には、甲種防火戸(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第110条第1項に規定する甲種防火戸をいう。)又は乙種防火戸(建築基準法施行令第110条第2項に規定する乙種防火戸(同条第3項の規定により乙種防火戸とみなされたものを含む。)をいう。)とすること。
三 窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
四 床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、その周囲に高さ0.2m以上の囲いを設けること。
五 漏れた危険物が外部に流出しないように床に適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
六 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。
七 ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
(ポンブ等の屋外設備の方法)
第62条 規則第28条の47第6号に規定するポンプ等の設置の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 ポンプ等の直下の地盤面は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、その周囲に高さ0.15m以上の囲いを設けること。
二 漏れた危険物が外部に流出しないように排水溝及びためますを設けること。
(ピグ取扱い装置の設置)
第63条 規則第28条の48に規定するピグ取扱い装置は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。
一 ピグ取扱い装置は、配管の強度と同等以上の強度を有すること。
二 ピグ取扱い装置は、当該装置の内部圧力を安全に放出でき、かつ、内部圧力が放出された後でなければ、ピグのそう入又は取り出しができないよう措置すること。
三 ピグ取扱い装置は、配管に異常な応力を発生せしめないように取り付けること。
四 ピグ取扱い装置を設置する床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、漏れた危険物が外部に流出しないように排水溝及びためますを設けること。
五 ピグ取扱い装置の周囲には、3m以上の幅の空地を保有すること。ただし、ピグ取扱い装置を第59条ただし書に規定するポンプ室内に設ける場合は、この限りでない。
(切替え弁等)
第64条 規則第28条の49の規定により、切替え弁、制御介等(以下この条において「弁」という。)は、第17条第4号から第8号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。
一 弁は、原則として移送基地又は専用敷地内に設けること。
二 弁は、その開閉状態が当該弁の設置場所において容易に確認できるものであること。
三 弁を地下に設ける場合は、当該弁を点検箱内に設けること。
四 弁は、当該弁の管理を行う者又は当該弁の管理を行う者が指定した者以外の者が手動で開閉できないものであること。
(危険物の受入れ口及び払出し口の設置に関し必要な事項)
第65条 規則第28条の50に規定する危険物の受入れ口及び払出口(以下「受入れ口等」という。)は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。
一 危険物の受入れ口等は、火災の予防上支障のない場所に設けること。
二 危険物の受入れ口等は、危険物を受け入れ、又は払い出すホース又は管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。
三 危険物の受入れ口又は払出し口には、危険物の受入れ口又は払出口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
四 危険物の受入れ口等には、当該受入れ口等を閉鎖できる弁を設けること。
(移送基地の危険物流出防止措置)
第66条 規則第28条の51第2項の規定により、移送基地には、次の各号に掲げるところにより危険物の流出を防止するための措置を講じなければならない。
一 危険物を取り扱う施設(地下に設置するものを除く。)は、移送基地の敷地の境界線から当該配管に係る最大常用圧力に応じて、次の表に掲げる距離(工業専用地域に設置するものにあつては、当該距離の3分の1の距離)以上離すこと。
配管に係る最大常用圧力(単位 kg/cm2) |
距離(単位 m) |
3未満 |
5 |
3以上10未満 |
9 |
10以上 |
15 |
二 第四類の危険物(水溶性のものを除く。)を取り扱う施設から漏れた危険物が移送基地の構外へ流出しないように油分離装置を設けること。
三 移送基地の敷地の境界部分を土盛り等の方法により0.5m以上高くすること。
(緊急しや断弁の特例)
第67条 規則第28条の53第6項に規定する告示で定める場所は、第47条第1項第1号から第4号までに掲げる場所以外の場所とする。
(移送取扱所の基準の特例)
第68条 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る配管の材料の規格は、第5条第1号に掲げるもののほか、日本工業規格G3452「配管用炭素鋼管」(1973)(水圧試験を行つた配管で、かつ、配管に係る最大常用圧力が10重量kg/cm2未満のものに使用する場合に限る。)及び日本工業規格G3457「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」(1973)(配管に係る最大常用圧力が10重量kg/cm2未満の圧力の配管に使用する場合に限る。)とする。
2 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る配管でその材料が日本工業規格G3452「配管用炭素鋼鋼管」(1973)であるものの最小厚さの基準は、第6条の規定にかかわらず、第7条に定める方法による破損試験を行つた場合において破損しないものに足る値とする。
3 特定移送取扱所以外の移送取扱所の配管で最大常用圧力が10重量kg/cm2未満のものから他の施設に対する水平距離は、第32条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる施設に対し、当該各号に定める水平距離からそれぞれ15mを減じた距離とすることができる。
4 第44条第2号ロ、ハ及びホの規定は、特定移送取扱所以外の移送取扱所には適用しないものとする。
5 第47条第1項第5号及び第2項第3号の規定は、市街地に設ける配管で延長が4km未満のもの(特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものに限る。)及び市街地以外の地域に設ける配管で延長が10km未満のもの(特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものに限る。)には適用しない。
6 第51条の規定のうち山林原野以外の地域に係る部分は、特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る配管で配管の延長が2km未満のものには適用しない。
7 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る配管の経路には、第53条の規定にかかわらず、巡回監視車を設けないことができる。
8 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る資機材倉庫のうち移送基地に設けるものは、第53条第2号イの規定にかかわらず、移送基地のうち危険物の受入れをする部分又は危険物の払出しをする部分のいずれかに設けることができる。
9 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る配管の経路が半径5kmの円の範囲内にとどまるものには、第53条及び前項の規定にかかわらず、資機材倉庫を設置することを要しない。
(自衛消防組織を置かなくてもよい特定移送取扱所)
第69条 規則第63条に規定する告示で定める特定移送取扱所は、当該移送取扱所に係る配管の延長のうち海域に設置される部分以外の部分に係る延長が7km未満のものとする。