危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の7

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による改正時の条文です。

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(静電気等による災害の防止措置)

第40条の7 令第27条第6項第4号への規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。

 

一 移動貯蔵タンクの上部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が注入管の先端を超える高さとなるまで、毎秒1m以下とすること。

 

二 移動貯蔵タンクの底部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が底弁の頂部をこえる高さとなるまで、毎秒1m以下とすること。

 

三 2号に掲げる方法以外の方法による危険物の注入は、移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気が残留しないように措置し、安全な状態であることを確認した後にすること。

 

 

第40条の7 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和460601

自治省第012

昭和461001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の5

01

改正

昭和490501

自治省令第012

昭和490501

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の6

02

改正

昭和490601

自治省令第017

昭和490601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の7

03

改正

平成010223

自治省第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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