危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の47
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(ポンプ等)
第28条の47 ポンプ及びその附属設備(以下「ポンプ等」という。)を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 |
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※ 危告示第58条 |
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二 ポンプ等(ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室。次号において同じ。)は、その周囲に告示で定める幅の空地※を有すること。 |
※ 危告示第59条 |
三 ポンブ等は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設※1に対し告示で定める距離※2を有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。 |
※1,2 危告示第60条 |
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※ 危告示第61条 |
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※ 危告示第62条 |
第28条の47 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
追加 |