危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の47

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(ポンプ等)

第28条の47 ポンプ及びその附属設備(以下「ポンプ等」という。)を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 

一 ポンプは、告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものを使用すること。

 危告示第58

二 ポンプ等(ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室。次号において同じ。)は、その周囲に告示で定める幅の空地を有すること。

 危告示第59

三 ポンブ等は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設※1に対し告示で定める距離※2を有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

※1,2 危告示第60

四 ポンプは、堅固な基礎の上に固定して設置すること。

 

五 ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室の構造は、告示で定める基準に適合するものであること。

 危告示第61

六 ポンプ等を屋外に設置する場合は、告示で定める方法により設置すること。

 危告示第62

 

第28条の47 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年05月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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