危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第61条

※ これは、平成18317日総務省告示第148号による改正時の条文です。

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(ポンプ室の構造の基準)

第61条 規則第28条の47第5号に規定するポンプ室の構造の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

 

一 不燃材料で造ること。この場合において、屋根は軽量な不燃材料を用いるものとする。

 

二 窓又は出入口を設ける場合には、防火設備(令第9条第1項第7号に規定する防火設備をいう。)とすること。

 

三 窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

 

四 床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、その周囲に高さ0.2m以上の囲いを設けること。

 

五 漏れた危険物が外部に流出しないように床に適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。

 

六 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。

 

七 ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

 

 

第61条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

平成120531

自治省告第129

平成120601

昭和49年自治省告示第99号の一部を改正する件

 

02

改正

平成180317

総務省告示第148

平成180401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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