危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第62条

※ これは、平成18317日総務省告示第148号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(ポンブ等の屋外設備の方法)

第62条 規則第28条の47第6号に規定するポンプ等の設置の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

 

一 ポンプ等の直下の地盤面は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、その周囲に高さ0.15m以上の囲いを設けること。

 

二 漏れた危険物が外部に流出しないように排水溝及び貯留設備を設けること。

 

 

第62条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

平成180317

総務省告示第148

平成180401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

inserted by FC2 system