危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(制定:昭和4951日自治省告示第99)

第58条

※ これは、平成18317日総務省告示第148号による改正時の条文です。

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(ポンプの基準)

第58条 規則第28条の47第1号に規定するポンプの基準は、次のとおりとする。

 

一 日本工業規格B8322「両吸込渦巻ポンプ」に定めるもの又はこれと同等以上の機械的性質を有する渦巻ポンプ、歯車ポンプ若しくはねじポンプであつた危険物の移送の用に供するためのものであること。

 

二 ポンプのケーシングは、鋼製とすること。

 

三 ポンプの軸封部には、メカニカルシールを使用すること。

 

四 50kWを超えるポンプにあつては、軸封部の危険物の漏えい、軸受けの温度過昇、ケーシングの温度過昇、過大な振動等の異常な状態を検知し、かつ、速やかに必要な措置を講じることができる安全装置を有すること。

 

五 日本工業規格B8306「油用遠心ポンプ-油を用いる試験方法」又は日本工業規格B8312「歯車ポンプ及びねじポンプ-試験方法」に定める試験に合格するものであること。

 

 

第58条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

昭和590305

自治省告示第024

昭和590305

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

02

改正

平成080930

自治省告第217

平成090101

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

03

改正

平成180317

総務省告示第148

平成180401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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