危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第24条の2の4
※ これは、平成17年3月24日総務省令第37号による改正時の条文です。
(強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造)
第24条の2の4 令第13条第2項第4号の規定により、同項第3号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたもの(第1号において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。)は、次に掲げる荷重が作用した場合において、変形が当該地下貯蔵タンク直径の3%以下であり、かつ、曲げ応力度比(曲げ応力を許容曲げ応力で除したものをいう。)の絶対値と軸方向応力度比(引張応力又は圧縮応力を許容軸方向応力で除したものをいう。)の絶対値の和が1以下である構造としなければならない。この場合において、許容応力を算定する際の安全率は、4以上の値とする。 |
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一 強化プラスチック製二重殻タンクの頂部が水面から0.5m下にある場合に当該タンクに作用する圧力 |
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二 タンクの種類に応じ、次に掲げる圧力の内水圧 |
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イ 圧力タンク以外のタンク 70kPa |
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ロ 圧力タンク 最大常用圧力の1.5倍の圧力 |
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第24条の2の4 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成07年02月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成17年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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