危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の2の4

※ これは、平成17324日総務省令第37号による改正時の条文です。

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(強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造)

第24条の2の4 令第13条第2項第4号の規定により、同項第3号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたもの(第1号において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。)は、次に掲げる荷重が作用した場合において、変形が当該地下貯蔵タンク直径の3%以下であり、かつ、曲げ応力度比(曲げ応力を許容曲げ応力で除したものをいう。)の絶対値と軸方向応力度比(引張応力又は圧縮応力を許容軸方向応力で除したものをいう。)の絶対値の和が1以下である構造としなければならない。この場合において、許容応力を算定する際の安全率は、4以上の値とする。

 

一 強化プラスチック製二重殻タンクの頂部が水面から0.5m下にある場合に当該タンクに作用する圧力

 

二 タンクの種類に応じ、次に掲げる圧力の内水圧

 

イ 圧力タンク以外のタンク 70ka

 

ロ 圧力タンク 最大常用圧力の1.5倍の圧力

 

 

第24条の2の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成070224

自治省令第002

平成070401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成100304

自治省第006

平成111001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成170324

総務省令第037号

平成170401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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