危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第16条の2の4

※ これは、平成131011日総務省令第136号による改正時の条文です。

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(高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)

第16条の2の4 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第10条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

 

2 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号、第2号、第7号から第9号まで及び第14号の規定は、適用しない。

 

一 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が20を超えるものに限る。)の位置は、第13条の6第3項第1号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。

 

二 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。

区分

空地の幅

当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合

上欄に掲げる場合以外の場合

指定数量の倍数が20以下の屋内貯蔵所

 

0.5m以上

指定数量の倍数が20を越え50以下の屋内貯蔵所

1m以上

1.5m以上

指定数量の倍数が50を越え200以下の屋内貯蔵所

2m以上

3m以上

指定数量の倍数が200を越える屋内貯蔵所

3m以上

5m以上

 

三 貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造ること。

 

四 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

 

五 貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

 

3 第1項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高が6m以上20m未満のものに限る。)のうち、その位置が前項第1号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号の規定は、適用しない。

 

 

第16条の2の4 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成131011

総務省令第136

平成14年06月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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