危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第13条の10

※これは、平成18317日総務省令第31号による改正時の条文です。

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(ヒドロキシルアミン等の製造所の特例)

第13条の10 ヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所に係る令第9条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 

一 令第9条第1項第1号イからハまでの規定にかかわらず、指定数量以上の第1種自己反応性物質(令別表第3備考第11号の第1種自己反応性物質をいう。以下同じ。)の性状を有するヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所の位置は、令第9条第1項第1号イからハまでに掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、次の式により求めた距離以上の距離を保つこと。

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Dは、距離(単位 m)

Nは、当該製造所において取り扱う第一種自己反応性物質の性状を有するヒドロキシルアミン等の指定数量の倍数

 

二 前号の製造所の周囲には、次に掲げる基準に適合する塀又は土盛りを設けること。

 

イ 塀又は土盛りは、当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側から2m以上離れた場所にできるだけ接近して設けること。

 

ロ 塀又は土盛りの高さは、当該製造所におけるヒドロキシルアミン等を取り扱う部分の高さ以上とすること。

 

ハ 塀は、厚さ15cm以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ20cm以上の補強コンクリートブロツク造とすること。

 

ニ 土盛りには、60度以上の勾配を付けないこと。

 

三 ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、ヒドロキシルアミン等の温度及び濃度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。

平13危112平14危46問2

 

四 ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。

 

 

第13条の10 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成131011

総務省令第136

平成13年12月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正 

01

改正

平成180317

総務省令第031

平成18年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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