危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第13条の10
※これは、平成18年3月17日総務省令第31号による改正時の条文です。
(ヒドロキシルアミン等の製造所の特例)
第13条の10 ヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所に係る令第9条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 |
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一 令第9条第1項第1号イからハまでの規定にかかわらず、指定数量以上の第1種自己反応性物質(令別表第3備考第11号の第1種自己反応性物質をいう。以下同じ。)の性状を有するヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所の位置は、令第9条第1項第1号イからハまでに掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、次の式により求めた距離以上の距離を保つこと。 Dは、距離(単位 m) Nは、当該製造所において取り扱う第一種自己反応性物質の性状を有するヒドロキシルアミン等の指定数量の倍数 |
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イ 塀又は土盛りは、当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側から2m以上離れた場所にできるだけ接近して設けること。 |
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ロ 塀又は土盛りの高さは、当該製造所におけるヒドロキシルアミン等を取り扱う部分の高さ以上とすること。 |
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ハ 塀は、厚さ15cm以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ20cm以上の補強コンクリートブロツク造とすること。 |
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ニ 土盛りには、60度以上の勾配を付けないこと。 |
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三 ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、ヒドロキシルアミン等の温度及び濃度の上昇による危険な反応を防止するための措置※を講ずること。 |
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第13条の10 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |
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01 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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