危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
別表第3
※ これは、昭和63年12月27日政令第358号による追加時の別表です。
別表第3(第1条の11関係)
類別 |
品名 |
性質 |
指定数量 |
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第一種酸化性固体 |
kg 50 |
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第二種酸化性固体 |
300 |
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第三種酸化性固体 |
1,000 |
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硫化りん |
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kg 100 |
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赤りん |
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100 |
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硫黄 |
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100 |
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第一種可燃性固体 |
100 |
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鉄粉 |
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500 |
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第二種可燃性固体 |
500 |
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引火性固体 |
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1,000 |
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カリウム |
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kg 10 |
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ナトリウム |
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10 |
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アルキルアルミニウム |
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10 |
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アルキルリチウム |
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10 |
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第一種自然発火性物質及び禁水性物質 |
10 |
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黄りん |
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20 |
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第二種自然発火性物質及び禁水性物質 |
50 |
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第三種自然発火性物質及び禁水性物質 |
300 |
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特殊引火物 |
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? 50 |
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第一石油類 |
非水溶性液体 |
200 |
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水溶性液体 |
400 |
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アルコール類 |
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400 |
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第二石油類 |
非水溶性液体 |
1,000 |
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水溶性液体 |
2,000 |
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第三石油類 |
非水溶性液体 |
2,000 |
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水溶性液体 |
4,000 |
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第四石油類 |
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6,000 |
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動植物油類 |
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10,000 |
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第一種自己反応性物質 |
kg 10 |
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第二種自己反応性物質 |
100 |
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kg 300 |
備考
一 第一種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すものであることをいう。
イ 臭素酸カリウムを標準物質とする第1条の3第2項の燃焼試験において同項第2号の燃焼時間が同項第1号の熱焼時間と等しいか若しくはこれより短いこと又は塩素酸カリウムを標準物質とする同条第6項の落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50%以上であること。
ロ 第1条の3第1項に規定する大量燃焼試験において同条第3項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第7項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けること。
二 第二種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すもので、第一種酸化性固体以外のものであることをいう。
イ 第1条の3第1項に規定する燃焼試験において同条第2項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第5項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50%以上であること。
ロ 前号ロに掲げる性状
三 第三種酸化性固体とは、第一種酸化性固体又は第二種酸化性固体以外のものであることをいう。
四 第一種可燃性固体とは、第1条の4第2項の小ガス炎着火試験において試験物品が3秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものであることをいう。
五 第二種可燃性固体とは、第一種可燃性固体以外のものであることをいう。
六 第一種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第1条の5第2項の自生発火性試験において試験物品が発火するもの又は同条第5項の水との反応性試験において発生するガスが発火するものであることをいう。
七 第二種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第1条の5第2項の自然発火性試験において試験物品がろ紙を焦がすもの又は同条第5項の水との反応性試験において発生するガスが着火するもので、第一種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
八 第三種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一種自然発火性物質及び禁水性物質又は第二種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
九 非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものであることをいう。
十 水溶性液体とは、1気圧において、温度20度で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまつた後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいう。
十一 第一種自己反応性物質とは、孔径が9mmのオリフィス板を用いて行う第1条の7第5項の圧力容器試験において破裂板が破裂するものであることをいう。
十二 第二種自己反応性物質とは、第一種自己反応性物質以外のものであることをいう。
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による追加 |