危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第8条の3

※ これは、平成10225日政令第31号による改正時の条文です。

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(市町村長との協議を要する移送取扱所の指定)

第8条の3 法第12条の5の政令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この条において同じ。)15kmを超える移送取扱所及び危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所とする

 

 

第8条の3 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490601

政令第188

昭和490601

消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

2条による追加

01

平成100225

政令第031

平成111001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

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