消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第12条の5

※ これは、昭和496月1日法律第64号による追加時の条文です。

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〔応急措置に関する業務を統括する者〕

第12条の5 政令で定める移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該取扱所について危険物の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつた場合において講ずべき応急の措置について、あらかじめ、関係市町村長と協議しておかなければならない。

:危政令第8条の3

 

第12条の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490601

法律第064号

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

 

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