消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第12条の5
※ これは、昭和49年6月1日法律第64号による追加時の条文です。
〔応急措置に関する業務を統括する者〕
第12条の5 政令で定める移送取扱所※の所有者、管理者又は占有者は、当該取扱所について危険物の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつた場合において講ずべき応急の措置について、あらかじめ、関係市町村長と協議しておかなければならない。 |
※:危政令第8条の3 |
第12条の5 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和49年06月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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