危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第8条の2の3
※ これは、平成11年1月13日政令第3号による改正時の条文です。
(危険物保安技術協会への委託)
第8条の2の3 法第11条の3第1号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が500kL以上のものとする。 |
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2 法第11条の3第1号の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクのタンク本体に関する事項並びに液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項とする。 |
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3 法第11条の3第2号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が1,000kL以上のもの(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)とする。 |
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4 法第11条の3第2号の屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものは、液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクのタンク構造に関する事項とする。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和52年02月01日 |
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令 |
第1条による追加 |
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01 |
昭和62年03月31日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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02 |
平成11年01月13日 |
危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令 |
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