危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第8条の2の3

※ これは、平成11113日政令第3号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物政令目次へ (最終確認版)

 

(危険物保安技術協会への委託)

第8条の2の3 法第11条の3第1号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が500kL以上のものとする。

 

2 法第11条の3第1号の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクのタンク本体に関する事項並びに液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項とする。

 

3 法第11条の3第2号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が1,000kL以上のもの(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)とする。

 

4 法第11条の3第2号の屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものは、液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクのタンク構造に関する事項とする。

 

 

第8条の2の3 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和520201

政令第010

昭和520215

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令

1条による追加

01

昭和620331

政令第086

昭和620501

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

02

平成110113

第003

平成110401

危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令

 

 

inserted by FC2 system