消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第11条の3

※ これは、昭和51529日法律第37号による追加時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

〔危険物保安技術協会〕

第11条の3 市町村長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協会(第14条の3第3項において「協会」という。)に委託することができる。

 

 第11条第2項の場合において、同条第1項の規定による許可の申請に係る貯蔵所が政令1で定める屋外タンク貯蔵所(屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。以下同じ。)であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令2で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に適合するかどうかの審査

1:危政令第8条の231

2:危政令第8条の232

 前条第1項の場合において、同項の貯蔵所が政令1で定める屋外タンク貯蔵所であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令2で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に適合するかどうかの審査

1:危政令第8条の233

2:危政令第8条の234

 

第11条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和520215

消防法の一部を改正する法律

 

 

inserted by FC2 system