危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第7条の2

※ これは、昭和4961日政令第188号による追加時の条文です。

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(危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定)

第7条の2 法第11条第1項第1号の政令で定める取扱所は、第3条第3号に掲げる取扱所とする。

 

 

第7条の2沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490601

政令第188

昭和490601

消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

2条による追加

 

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