危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第3条

※ これは、平成18125日政令第6号による改正時の条文です。

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(取扱所の区分)

第3条 法第10条の取扱所は、次のとおり区分する。

 

一 給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(当該取扱所において併せて灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000L以下のタンク(容量2,000Lを超えるタンクにあつては、その内部を2,000L以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所を含む。以下「給油取扱所」という。)

給油取扱所

二 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの

 

イ 指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)15以下のもの(以下「第一種販売取扱所」という。)

第一種販売取扱所

ロ 指定数量の倍数が15を超え40以下のもの(以下「第二種販売取扱所」という。)

第二種販売取扱所

三 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を除く。)の敷地及びこれとともに2団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。以下「移送取扱所」という。)

移送取扱所

四 3号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。)

一般取扱所

 

第3条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

 

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

 

 

01

昭和400921

政令第308

昭和401001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

02

昭和460601

政令第168

昭和460601

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

03

昭和481227

政令第378

昭和490501

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

04

昭和620331

政令第086

昭和620501

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

05

昭和631227

政令第358

平成010315

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

 

平成020523

06

平成020406

政令第101

危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令

 

 

07

平成100225

政令第031

平成100316

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

08

平成180125

政令第006

平成180401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

 

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