危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第1条の7

※ これは、平成1626日日政令第19号による改正時の条文です。

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(第五類の危険物の試験及び性状)

第1条の7 法別表第1備考第18号の爆発の危険性を判断するための政令で定める試験は、2・4-ジニトロトルエン及び過酸化ペンゾイルを標準物質とする熱分析試験とする。

 

2 前項の熱分析試験とは、発熱開始温度及び発熱量の比較をするために行う次に掲げる発熱開始温度及び発熱量を示差走査熱量測定装置又は示差熱分析装置により測定する試験をいう。

熱分析試験の細目その他必要な事項:平成元年自治令第1号第5条第1同令別表第2

一 標準物質の発熱開始温度及び発熱量(単位質量当たりの発熱量をいう。以下同じ。)

 

二 試験物品の発熱開始温度及び発熱量

 

3 法別表第1備考第18号の爆発の危険性に係る政令で定める性状は、発熱開始温度から25度を減じた温度(以下この項において(補正温度」という。)の値の常用対数を横軸とし、発熱量の値の常用対数を縦軸とする平面直交座標系に第1項に規定する熱分析試験の結果を表示した場合において、試験物品の発熱量の値の常用対数を当該試験物品の補正温度の値の常用対数に対して表示した点が、標準物質の2・4-ジニトロトルエンの発熱量の備に0.7を乗じて得た値の常用対数及び標準物質の過酸化ペンゾイルの発熱量の値に0.8を乗じて得た値の常用対数をそれぞれの標準物質に係る補正温度の値の常用対数に対して表示した点を結ぶ直線上又はこれより上にあることとする。この場合において、試験物品の補正温度が1度未満であるときは、当該補正温度を1度とみなす。

 

4 法別表第1備考第18号の加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験は、孔径1mmのオリフィス板を用いて行う圧力容器試験とする。

 

5 前項の圧力容器試験とは、破裂板及びオリフィス板を取り付けた圧力容器の中の試験物品を加熱し、破裂板が破裂するか否かを観察する試験をいう。

圧力容器試験の細目その他必要な事項:平成元年自治令第1号第5条第2同令別表第13

6 法別表第1備考第18号の加熱分解の激しさに係る政令で定める性状は、第4項に規定する圧力容器試験において破裂板が破裂することとする

 

 

第1条の7 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和631227

政令第358

昭和650523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による追加

01

平成160206

政令第019

平成160601

消防法施行令の一部を改正する政令

附則第4条による改正

 

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