危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第1条の3
※ これは、平成16年2月6日政令第19号による改正時の条文です。
(第一類の危険物の試験及び性状)
第1条の3 法別表第1備考第1号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、粉粒状の物品にあつては過塩素酸カリウムを標準物質(試験物品(試験の対象である物品をいう。以下同じ。)と比較するための基準とすべき物質をいう。以下同じ。)とする燃焼試験とし、その他の物品にあつては過塩素酸カリウムを標準物質とする大量燃焼試験とする。 |
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試験の細目その他必要な事項:平成元年自治令第1号第1条第2項、同別表第1 |
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一 標準物質と木粉との混合物30gの燃焼時間(混合物に点火した場合において、着火してから発炎しなくなるまでの時間をいう。以下同じ。) |
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4 法別表第1備考第1号の酸化力の潜在的な危険性に係る政令で定める性状は、粉粒状の物品にあつては第1項に規定する燃焼試験において第2項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととし、その他の物品にあつては第1項に規定する大量焼燃試験において前項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。 |
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5 法別表第1備考第1号の衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験は、粉粒状の物品にあつては硝酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験とし、その他の物品にあつては鉄管試験とする。 |
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6 前項の落球式打撃感度試験とは、標準物質と赤りんとの混合物に鋼球を落下させた場合に50%の確率で爆発する高さから鋼球を試験物品と赤りんとの混合物に落下させた場合に当該混合物が爆発する確率を求める試験をいう。 |
試験の細目その他必要な事項:平成元年自治令第1号第1条第4項、同別表第3 |
7 第5項の鉄管試験とは、試験物品とセルロース粉との混合物を鉄管に詰めて砂中で起爆し、鉄管の破裂の程度を観察する試験をいう。 |
試験の細目その他必要な事項:平成元年自治令第1号第1条第5項、同別表第4 |
8 法別表第1備考第1号の衝撃に対する敏感性に係る政令で定める性状は、粉粒状の物品にあつては第5項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50%以上であることとし、その他の物品にあつては前項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けること※とする。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による追加 |
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01 |
平成16年02月06日 |
消防法施行令の一部を改正する政令 |
附則第4条による改正 |