消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第35条の12

※ これは、平成2151日法律第34号による改正時の条文です。

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第35条の12 この章に規定するもののほか、救急隊の編成及び装備の基準その他救急業務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

 

 

第35条の12 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088

昭和390410

消防法の一部を改正する法律

35条の8

01

改正

昭和420725

法律第080

昭和420725

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

35条の9

02

改正

平成210501

法律第034

平成211030

消防法の一部を改正する法律

35条の12

 

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