消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第21条の16の7
※ これは、平成24年6月27日法律第38号による改正時の条文です。
〔報告の徴収、立入検査等〕
第21条の16の7 総務大臣は、前2条[第21条の16の5,第21条の16の6]に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。 |
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第21条の16の7 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和60年12月24日 |
許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律 |
第26条による改正 追加:第21条の16の6 |
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01 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
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02 |
改正 |
平成24年06月27日 |
消防法の一部を改正する法律 |
繰下:第21条の16の7 |