消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の16の7

※ これは、平成24627日法律第38号による改正時の条文です。

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〔報告の徴収、立入検査等〕

第21条の16の7 総務大臣は、前2[21条の165,第21条の166]に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。

 

2 前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。

 

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

 

第21条の16の7 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

追加:第21条の166

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

 

02

改正

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

繰下:第21条の167

 

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