消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第17条の4

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

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〔消防用設備等の設置維持命令〕

第17条の4 消防長又は消防署長は、第17条第1項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

罰則:第41条第1項第5

2 消防長又は消防署長は、第17条第1項の防火対象物における同条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設置維持計画に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

罰則:第41条第1項第5

3 第5条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。

 

 

第17条の4 沿革

 

 

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和350702

法律第117

昭和360401

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

 

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