消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第12条

※ これは、平成14426日法律第30号による改正時の条文です。

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〔製造所等の維持、管理〕

第12条 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

 

2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対し、同項の技術上の基準に適合するように、これらを修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

 

3 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

公示の方法:危規則第7条の5

 

第12条 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

01

改正

昭和250517

法律第186

昭和250517

消防法の一部を改正する法律

 

02

全改

昭和340401

法律第086

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

04

改正

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

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