消防危第92号

平成24年3月30日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

危険物規制事務に関する執務資料の送付について

 

危険物規制事務に関する執務資料を別紙のとおり送付しますので、執務上の参考として下さい。

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴管内の市町村に対してもこの旨周知下さいますようお願いします。

なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたので御承知願います。

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)・・・・・政令

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)・・・・・規則

製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示(平成23年総務省告示第557)・・・・・不活性ガス消火設備告示

製造所等のハロゲン化物消火設備の技術上の基準の細目を定める告示(平成23年総務省告示第558)・・・・・ハロゲン化物消火設備告示

製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示(平成23年総務省告示第559)・・・・・泡消火設備告示

 

(不活性ガス及びハロゲン化物消火設備関係)

問1 不活性ガス消火設備告示及びハロゲン化物消火設備告示について、以下のとおり運用して差し支えないか。

1 不活性ガス消火設備告示第5条第2号において、不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、製造所等の区分に応じてその種別が規定されている。このことについて、ガソリン、灯油、軽油若しくは重油(以下「ガソリン等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う製造所等であって、当該製造所に設置される危険物を取り扱う設備等において少量の潤滑油や絶縁油等の危険物が取り扱われている場合であっても、当該製造所等は同条に規定されている「ガソリン等を貯蔵し、又は取り扱う製造所等」として扱うこと。このことは、ハロゲン化物消火設備第5条第2号においても、同様とすること。

2 不活性ガス消火設備告示第5条第2号及びハロゲン化物消火設備第5条第2号表中の製造所等の区分のうち、「ガソリン等を貯蔵し、又は取り扱う製造所等であって、防護区画の体積が1,0003未満であるもの」に該当しない製造所等に窒素、IG-55若しくはG-541の不活性ガス消火剤又はHFC-23若しくはHFC-227eaのハロゲン化物消火剤を放射する消火設備を設置する場合、当該製造所等で貯蔵し、又は取り扱う危険物に対する有効性や当該消火設備が設置される防護区画の構造等から、防火安全上支障がないと認められる場合には、これまでと同様に、政令第23条を適用して、当該消火設備を設置することが可能であること。

3 不活性ガス消火設備告示第5条第4号及びハロゲン化物消火設備第5条第4号について、防護区画又は防護対象物が互いに隣接する場合、相互間に開口部を有しない厚さ70mm以上の鉄筋コンクリート造若しくはこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で区画されていれば、当該防護区画又は防護対象物に設置される不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備に使用される消火剤の貯蔵容器を共用することが可能であること。

答 お見込みのとおり。

 

(泡消火設備関係)

問2 泡消火設備告示について、第四類の危険物のうち、水に溶けないもの以外のものに用いる泡消火薬剤については、水溶性液体用泡消火薬剤であって、泡消火設備告示別表5又は別表6に定める試験において消火性能を確認したものであれば、「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令」(昭和50年自治省令第26)第2条に定める泡消火薬剤の種別にかかわらず、当該泡消火薬剤を用いて差し支えないか。

答 お見込みのとおり。

 

(地下タンク貯蔵所等関係)

問3 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246)の施行により、製造所等の地下に埋設されたタンク(以下「地下タンク」という。)のうち、腐食のおそれが(特に)高いものについては内面コーティング等の措置を平成25131日までに講じなければならないこととされた。この場合、ステンレス鋼板その他の耐食性の高い材料で造られている地下タンクにあっては、当該地下タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物及び地下タンクが埋設されている土壌環境等に鑑み、当該タンクが十分な耐食性を有することが確認された場合、腐食のおそれが特に高いものに該当するタンクにあっては、規則第23条の2第1項柱書のただし書きを適用して、内面コーティング又は電気防食の措置を講じないこととし、腐食のおそれが高いものに該当するタンクにあっては、政令第23条を適用し、危険物の微少な漏れを検知するための設備を設けないこととして差し支えないか。

答 お見込みのとおり。

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