総務省告示第246号

平成22年6月28日

 

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71)の施行に伴い、並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)第62条の5の2第1項及び第62条の5の3第1項ただし書の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)の一部を次のように改正する。

 

第4条の14中「間隙比」を「間げき比」に改める。

 

第4条の37第2号イ中「間隙」を「間げき」に改める。

 

第4条の47の次に次の2条を加える。

 

(腐食を防止するためのコーティング)

第4条の47の2 規則第23条の2第1項第1号及び規則第23条の3第1号の告示で定める腐食を防止するためのコーティングは、次のとおりとする。

一 ガラス繊維強化プラスチックライニングでコーティングすること。

二 ガラス繊維強化プラスチックライニングに用いる樹脂及び強化材は、地下貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物に対して劣化のおそれがないものとすること。

三 ガラス繊維強化プラスチックライニングの厚さは2.0mm以上とすること。

(腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク)

第4条の47の3 規則第23条の2第1項第1号及び第2号の告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクは、地盤面下に直接埋没されたもの(令第13条第2項に規定するものを除く。)のうち、次の各号に該当するものとする。

一 次条第1項第1号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち設置年数が50年以上で、設計板厚が8.0mm未満のもの

二 次条第1項第2号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が50年以上のもの又は設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が4.5mm未満のもの

三 次条第1項第3号で定める塗寝装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち設置年数が50年以上で、設計板厚が6.0mm未満のもの

四 次条第1項第4号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち設置年数が50年以上で、設計板厚が4.5mm未満のもの

 

第4条の48中第3項を第4項とし、

第2項第2号ロを次のように改める。

 

ロ 第1項第4号に規定する方法

 

第4条の48中第2項を第3項とし、

第1項中「第1項」の下に「第3号及び第4号」を加え、

「第2項」を「第3項」に改め、

同項第2号中「間隙」を「間げき」改め、

同項を第2項とし、

同条に第1項として次の1項を加える。

 

規則第23条の2第1項第1号及び第2号で定める塗覆装は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。

一 タンクの外面にさびどめ及びアスファルトプライマーの順に塗装を行つた後、アスファルトルーフィング及びワイヤラスの順にタンクを被覆し、その表面に厚さ2.0cm以上に達するまでモルタルを塗装すること。 この場合においては、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

イ アスファルトルーフィングは、日本工業規格A6005「アスファルトルーフィングフェルト」に適合するものであること。

ロ ワイヤラスは、日本工業規格A5504「ワイヤラス」の18番以上の太さのものであること。

ハ モルタルには、防水剤を混和すること。ただし、モルタルを塗装した表面を防水剤で塗装する場合は、この限りでない。

二 タンクの外面にさびどめ塗装を行い、その表面にアスファルト及びアスファルトルーフィングによる被覆を厚さ1.0cmに達するまで交互に行うこと。この場合において、アスフアルトルーフィングは、前号イの基準に適合しなければならない。

三 タンクの外面にプライマーを塗装し、その表面に覆装材を巻きつけた後、エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂による被覆をタンクの外面から厚さ2.0mm以上に達するまで行うこと。この場合において、覆装材は、ビニロンクロス又はへツシャンクロスに適合しなければならない。

四 タンクの外面にプライマーを塗装し、その表面にガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックによる被覆を厚さ2.0mm以上に達するまで行うこと。

 

第4条の49中「第1号」を「第2号及び第3号」に改め、

同条の次に次の2条を加える。

 

(危険物の微小な漏れを検知するための設備)

第4条の49の2 規則第23条の3第1号の告示で定める設備は、直径0.3mm以下の開口部からの危険物の漏れを常時検知することができる設備とする。

(腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク)

第4条の49の3 規則第23条の3第1号の告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクは、地盤面下に直接埋没されたもの(令第13条第2項に規定するものを除く。)のうち、次の各号に該当するものとする。

一 第4条の48第1項第1号で定める塗寝装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が50年以上で、設計板厚が8.0mm以上のもの、設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が6.0mm未満のもの又は設置年数が30年以上40年末満で、設計板厚が4.5mm未満のもの

二 第4条の48第1項第2号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が4.5mm以上のもの、設置年数が30年以上40年未満で、設計板厚が6.0mm未満のもの又は設置年数が20年以上30年未満で、設計板厚が4.5mm未満のもの

三 第4条の48第1項第3号で定める塗寝装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が50年以上で、設計板厚が6.0mm以上のもの又は設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が4.5mm未満のもの

四 第4条の48第1項第4号で定める塗寝装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が50年以上で、設計板厚が4.5mm以上12mm未満のもの又は設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が4.5mm未満のもの

 

第4条の50の次に次の1条を加える。

 

(耐薬品性試験)

第4条の50の2 規則第24条の2の3の告示で定める耐薬品性試験は、日本工業規格K7070「繊維強化プラスチックの耐薬品性試験方法」とする。この場合において、試験液は、貯蔵し、又は取り扱う危険物とする。

2 規則第24条の2の3の告示で定める基準は、日本工業規格k7012「ガラス繊維強化プラスチック製耐食貯槽」6・3に規定する基準とする。

 

第71条第2項中「(内殻が強化プラスチック製である二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻にあつては、第1号又は第3号)」を削り、

第1号及び第2号を次のように改める。

 

一 ガス加圧法

イ 令第13条第2項第3号イに掲げる材料で造った地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたもの(以下この項において「鋼製強化プラスチック製二重殻タンク」という。)の外殻

(1) 点検範囲 点検により加圧されている部分

(2) 実施方法 地下貯蔵タンクと外殻との間げきに窒素ガスを封入し、20kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間の圧力の降下が10%以下であること。

ロ 令第13条第2項第3号ロに掲げる材料で造った地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたもの(以下この項において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。)の外殻

(1) 圧点検範囲点検により加圧されている部分

(2) 実施方法地下貯蔵タンクと外殻との間げきに窒素ガスを封入し、20kaの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、35分間(容量50kLを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を50kLで除した値(その値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)から1を減じた値を、15分間に乗じた値に、35分間を加えた時間)の圧力の降下が10%以下であること。

二 減圧法

イ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの外殻

(1) 点検範囲 点検により減圧されている部分

(2) 実施方法 地下貯蔵タンクと外殻との間げきを20kaで減圧し、減圧終了後15分間静置した後、30分間(容量50kLを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を50kLで除した値(その値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)1を加えた値を、15分間に乗じた時間)の圧力の上昇が10%以下であること。

ロ 強化プラスチック製二重殻タンクの外殻

(1) 点検範囲 点検により減圧されている部分

(2) 実施方法 地下貯蔵タンクと外殻との問げきを20kaで減圧し、減圧終了後15分間静置した後、105分間(容量50kLを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を50kLで除した値(その値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)から1を減じた値を、75分間に乗じた時間に、105分を加えた時間)の圧力の上昇が10%以下であること。

 

第71条第3項第2号に次のただし書を加える。

 

ただし、第4条の47の2に定める腐食を防止するためのコーティングを講じた地下貯蔵タンクにあつては、この限りでない。

 

第71条第4項第2号を次のように改める。

 

二 前項第2号に掲げる措置

 

第71条の2第2項中「漏えい」の下に「拡散」を加え、

同項第2号に次のただし書を加える。

 

ただし、当該配管に電気防食の措置が講じられている場合又は当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

 

第71条の2第3項第2号を次のように改める。

 

二 前項第2号に掲げる措置

 

附則

この告示は、平成2321日から施行する。

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