危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日法律第55号)
【施行年月日】平成17年4月1日【改正省令】平成17年3月24日自治省令第37号 ⇒最終確認版へ
第23条 令第13条第1項第6号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全に造らなければならない。
2 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより地下貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。
公布:昭34総理令55(第23条)、改正:昭35自治令3、繰下:昭63自治令16(第23条の2)、改正:平元自治令5、繰下:平3自治令3(第23条の3)、改正・繰上:平5自治令22(第23条)、改正:平12自治令44、全改:平17総務令37