消防危第7号

平成9年2月7日

各都道府県知事 殿

消防庁次長

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の施行について(通知)

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成9年政令第13)及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成9年自治省令第1)が、本日公布され、一部の事項については公布の日から、その他の事項については平成941日から施行されることとなった。

今回の改正は、給油取扱所の事務所等において用いることのできるガラスの要件を緩和すること及び製造所等の設置の許可等の手数料についてその額を引き上げること等をその内容とするものである。

貴職におかれては、下記事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされるとともに、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。

なお、本通達中においては、法令名について次のとおり略称を用いたので承知されたい。

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成9年政令第13)…改正令

改正令による改正前の危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)…旧令

改正令による改正後の危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)…令

改正後の危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)…規則

 

 

第1 給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する事項

従来、給油取扱所の事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること(旧令第17条第1項第11号)とされていたが、今回の改正により、屋内給油取扱所を除く給油取扱所にあっては、網入りガラス以外のガラスを用いることができることとされたこと(令第17条関係)

なお、給油取扱所に設ける建築物の窓又は出入口(自動車等の出入口で自治省令で定めるものを除く。)に甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること(令第17条第1項第10号)については従前のとおりであるので留意すること。

また、この改正に伴い、令第17条第1項において号ずれが生ずるため、令及び規則において所要の規定の整備が行われていること(令第17条第1項、第2項規則第25条の4第5項第26条第2項第26条の2第2項第27条第2項第27条の2第2項第28条の59第2項第12号関係)

 

第2 手数料の引き上げに関する事項

製造所等の設置の許可等に係る手数料のうち、次の手数料についてその額を引き上げることとされたこと(令第40条第1項関係)

① 危険物の仮貯蔵、仮取扱いの承認に係る手数料

② 製造所等(特定屋外タンク貯蔵所を除く。以下同じ。)の設置・変更の許可に係る手数料

③ 製造所等の設置・変更の完成検査に係る手数料

④ 仮使用の承認に係る手数料

⑤ 製造所等の設置・変更の完成検査前検査のうち、水張検査及び水圧検査に係る手数料

⑥ 移送取扱所の保安検査に係る手数料

 

第3 施行期日及び経過措置

1 施行期日

この政令及び省令において、給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する事項については公布の日、手数料の引き上げに関する事項については平成941日から施行することとされたこと。

2 経過措置

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとされたこと(改正令附則第2項関係)

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