危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】平成927日【改正省令】平成927日自治省令第1号 ⇒最終確認版へ

 

(航空機給油取扱所の基準の特例)

第26条 航空機給油取扱所に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 航空機給油取扱所については、令第17条第1項第1号、第2号(給油空地に係る部分に限る。)、第3号(給油空地に係る部分に限る。)、第5号ただし書、第6号の2、第7号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第12号の規定は、適用しない。

3 前項に定めるもののほか、航空機給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

一 航空機給油取扱所には、航空機に直接給油するための必要な空地を保有すること。

二 前号の空地は、その地盤面をコンクリート等で舗装すること。

三 第1号の空地には、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように排水溝及び油分離装置を設けること。ただし、漏れた危険物その他の液体の流出を防止することができる措置が講じられてる場合は、この限りではない。

四 固定給油設備を用いて給油する航空機給油取扱所は、次によること。

イ 地下式(ホース機器が地盤面下の箱に設けられる形式をいう。以下この号において同じ。)の固定給油設備を設ける場合には、ホース機器を設ける箱は適当な防水の措置を講ずること。

ロ 固定給油設備に危険物を注入するための配管のうち、専用タンクの配管以外のものは、令第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。

ハ 地下式の固定給油設備(ポンプ機器とホース機器とが分離して設置されるものに限る。)を設ける航空機給油取扱所には、当該固定給油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。

五 燃料を移送するための配管(以下「給油配管」という。)及び当該給油配管の先端部に接続するホース機器を用いて給油する航空機給油取扱所は、次によること。

イ 給油配管は、先端部に弁を設けること。

ロ 給油配管は、令第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。

ハ 給油配管の先端部を地盤面下の箱に設ける場合には、当該箱は、適当な防水の措置を講ずること。

ニ 給油配管の先端部に接続するホース機器は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な構造とすること。

ホ 給油配管の先端部に接続するホース機器には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

へ 航空機給油取扱所には、ポンプ機器を停止する等により危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。

六 給油配管の先端部に接続するホース機器を備えた車両(以下この条及び第40条の3の7において「給油ホース車」という。)を用いて給油する航空機給油取扱所は、前号イからハまで及びへの規定の例によるほか、次によること。

イ 給油ホース車は、防火上安全な場所に常置すること。

ロ 給油ホース車には、第24条の6第3項第1号及び第2号の装置を設けること。

ハ 給油ホース車のホース機器は、第24条の6第3項第3号、第5号本文及び第7号に掲げる給油タンク車の給油設備の例によるものであること。

ニ 給油ホース車の電気設備は、令第15条第1項第13号に掲げる移動タンク貯蔵所の電気設備の例によるものであること。

ホ 給油ホース車のホース機器には、接地導線を設けるとともに、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

へ 航空機給油取扱所には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。

七 給油タンク車を用いて給油する航空機給油取扱所には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。

公布:昭34総理令55、全改:平元自治令5、改正:9自治令1

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