危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和4951日自治省告示第99)

第68条の6の6

※ これは、平成19312日総務省告示第136号による改正時の条文です。

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(機械により荷役する構造を有する運搬容器の表示)

第68条の6の6 規則第44条第6項第4号に規定する運搬容器の外部に行う表示に関し必要な事項は、次の各号に掲げる運搬容器の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 

一 金属製の運搬容器、硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器

 

イ 20度の温度における内容積(単位 L)

 

ロ 運搬容器の自重(単位 kg)

 

ハ 液体の危険物又は10ka以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納する容器(第68条の6の3に定める容器を除く。)にあつては、直近の気密試験実施年月

 

ニ 第68条の3の3第2項に定める容器以外の容器にあつては、直近の点検実施年月

 

ホ 危険物を圧力を加えて収納し、又は排出する容器にあつては、最大収納及び最大排出圧力(単位 ka又はbar)

 

へ 金属製の運搬容器(第68条の3の3第2項に定める容器を除く。)にあつては、本体の材料及び最小厚さ(単位 mm)

 

ト 硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器(液体の危険物又は10ka以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納するもの(第68条の6の3に定める容器を除く。)に限る。)にあつては、内圧試験における試験圧力(単位 ka又はbar)

 

二 フレキシブルの運搬容器 つり上げ方法

 

三 ファイバ板製の運搬容器又は木製の運搬容器 運搬容器の自重(単位 kg)

 

 

第68条6の6沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

18

平成070224

自治省告示第028

平成070401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

68条の65

31

平成180317

総務省告示第148

平成180401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

34

平成190312

総務省告示第136

平成190401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

68条の66

 

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