危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和4951日自治省告示第99)

第68条の5

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による改正時の条文です。

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(運搬容器の試験)

第68条の5 規則第43条第4項第1号の告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験並びに告示で定める基準は、この条の定めるところによる。

 

2 落下試験及び落下試験における基準は、次のとおりとする。

 

一 落下試験は、次に定めるところによること。

 

イ 落下試験は、すべての種類の運搬容器について実施すること。

 

ロ 運搬容器には、固体の危険物を収納するものにあつては内容積の95%以上、液体の危険物を収納するものにあつては内容積の90%以上の内容物を満たして、試験を実施すること。

 

ハ 運搬容器のうち、外装容器がプラスチック容器であるもの、プラスチック内容器付きのもの又は内装容器がプラスチック容器であるものにあつては、運搬容器及び内容物をマイナス18度以下に冷却した状態において試験を実施すること。

 

ニ 運搬容器は、次の表の上欄に掲げる収納する危険物の危険等級に応じ、同表下欄に掲げる高さから、硬く、弾力性のない平滑な水平面に落下させて試験を行うこと。

危険等級

落下高さ(単位m)

1.8

1.2

0.8

 

二 落下試験における基準は、次に定めるところによること。

 

イ 外装容器からの漏えい(内装容器又はプラスチック内容器付きのものにあつては内容器からの漏えいを含む。)がないこと。

 

ロ 外装容器には、運搬中の安全性に影響を与えるような損傷がないこと。

 

3 気密試験及び気密試験における基準は、次のとおりとする。

 

一 気密試験は、次に定めるところによること。

 

イ 気密試験は、液体の危険物を収納するすべての種類の運搬容器の外装容器(内装容器がある場合には、外装容器又はすべての内装容器。以下この項及び次項において同じ。)について実施すること。

 

ロ 運搬容器は、次の表の上欄に掲げる収納する危険物の危険等級に応じ、同表下欄に掲げる空気圧力を加えて試験を行うこと。

危険等級

空気圧力(ka)

30

Ⅱ及びⅢ

20

 

二 気密試験における基準は、外装容器からの漏えいがないこと。

 

4 内圧試験及び内圧試験における基準は、次のとおりとする。

 

一 内圧試験は、次に定めるところによること。

 

イ 内圧試験は、液体の危険物を収納するすべての種類の運搬容器の外装容器について実施すること。

 

ロ 運搬容器は、次に掲げる水圧力のうちいずれか高い方の圧力を5分間(プラスチック製のものにあつては、30分間)加えて試験を行うこと。

 

(1) 収納する危険物の55度における蒸気圧の1.5倍の圧力から100kaを減じた圧力

 

(2) 100ka(危険等級Ⅰの危険物を収納するものにあつては250ka)の圧力

 

二 内圧試験における基準は、外装容器からの漏えいがないこと。

 

5 積み重ね試験及び積み重ね試験における基準は、次のとおりとする。

 

一 積み重ね試験は、次に定めるところによること。

 

イ 積み重ね試験は、樹脂クロス袋、プラスチックフィルム袋、織布袋及び紙袋以外のすべての種類の運搬容器について実施すること。

 

ロ 運搬の際に積み重ねられる同種の容器(最大収容重量の内容物を収納したもの。以下この項において同じ。)の全重量と同じ荷重(運搬の際の積み重ね高さが3m未満のものにあつては、当該高さを3m以上とした場合に積み重ねられる同種の容器の全重量と同じ荷重)を容器の上部に加えた状態で24時間(液体の危険物を収納する運搬容器で外装容器がプラスチック容器であるものにあつては、40度以上の温度で28日間)存置して試験を行うこと。

 

二 積み重ね試験における基準は、外装容器からの漏えい(内装容器又はプラスチック内容器付きのものにあつては内容器からの漏えいを含む。)がなく、かつ、運搬容器に変形がないこと。

 

 

第68条の5沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

平成010301

自治省告示第037

平成02年05月23日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

 

01

平成070224

自治省告示第028

平成07年04月01日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

 

02

平成110922

自治省告示第203

平成11年10月01日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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